コメント
なーちゃん(28)
満1歳未満の子どもを養育している育休中の人に支払われるお金です。育児休業給付金は雇用保険から支給されるお金なので、雇用保険に入っている人しか対象になりません。休業開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。
支給額の計算方法は、育休開始から180日は月給の67%、その後は月給の50%が支給されます。育休手当は原則として子どもが1歳になるまでの支給ですが、やむを得ない事情がある場合には延長手続きを申請し、育休延長で2歳まで延長できます。
ママリ
おおよそで教えてもらえますよ!
なーちゃん(28)
自分の働いている会社に聞くのが確実だと思います!