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はじめてのママリ🔰
妊娠・出産

産前休暇中に有給を取ると指定休が発生しないか疑問。2週間の間に2日休みを取るよう指示されたが、有給を取ると通常通り勤務扱いになり、4週8休になるのでは?

来週から有給を貰って少し早めに産休入る事になりました!
そこで、産前休暇期間に産休中に消滅する有給を使用し、給与締め日の9/14日まで勤務としたいのですが、産前休暇期間は本来休みの期間になるので、指定休は発生しないのでしょうか?
事務の方にあくまでも産休に入る9/4までの2週間の間で2日間休みを取ってくださいと言われたのですが、産前休暇中に有給を使用するなら、勤務していることになるので通常通り4週8休になるのではないのか?と私は思うのですが、間違いですか?

8/19〜9/15の期間で4週8休
会社が定める休みは土曜日の午後と日曜日=6日間
(その為、上記以外の定める休みの他に2日間自由に休みが取れます)
産前休暇開始日は9/4

わかりにくい文章ですが、ご回答お願いします!

コメント

すみっコでくらしたい

産休が9月4日からだが
4日~14日の11日は休暇申請せずに有給で出勤とみなし、
産前休暇の期間を短くする
ということですよね?

そうなると、
8月はお盆休みがあったから
8月19日からスタートで
9月14日の締めまでの間で公休がいつも通り8日取れるはずということですよね?

産前休暇を短く申請すればできると思いますが
会社への申請期日は間に合いますか?

私の会社の産前休暇の申請は
1ヶ月前までに提出するようにと言われていました。
そこは会社によると思うので確認した方がいいかもしれません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答ありがとうございます!

    まさしく、そういうことです!

    産前休暇の申請期日は特になくて、先週末にやっと総務課の方と話せて、本日産前休暇を短縮して、有給を使用したいのですがと相談した所でした!
    わかったよーと言われ、指定休について確認した際に、上記の様な回答を貰いました。
    でも、納得いかなくて、質問させて貰った感じでしたー♬

    スッキリしました!
    ありがとうございます😊

    • 8月20日