主人の仕事を手伝いながらパートも考えている状況で、専従者から外れずに収入を安定させる方法について悩んでいます。深夜や早朝のパート勤務や個人事業主として開業することが可能かどうかについて相談したいです。
税務に詳しい方いらっしゃいますか??
現在、私は専業主婦です。
主人は個人事業主(青色)として家で仕事をしています。
主人はwebデザイナーなのですが、
私も元々はwebデザイナーをしており
主人がとってきた仕事を私に振ってもらえれば
受注数を増やせるので
専従者となりました。
が、毎月収入が安定していないため…
パートでの仕事も考えています。
が、家ではwebの仕事も手伝わないと案件が増えないので、
専従者から外れるのは困ります。
この場合、一番良い方法はどうしたらいいのでしょうか?
話をまとめますと…
・主人の仕事は確実に手伝う必要がある→パートよりもwebの案件が増える方が高収入のため。
・しかし毎月の収入が安定しないため、私はパートをしたい→でもそうなると専従者から外れてしまう?
専従者は、従事している時間に影響がなければ、パートなどしても良い…というような話を聞いたこともあります。
では、早朝や深夜にパートとして働けば、専従者から外れなくても良いのでしょうか?
また、同じ職種ですが、
それぞれが個人事業主として開業することは可能なのでしょうか?
その場合、私もできれば青色申告者となりたいのですが…税務署からしたら怪しいですかね?
本気で悩んでいます。
ご意見のほど宜しくお願いいたします。
- mamam
コメント
ママん
私の父が個人事業主なのでめんどくさい事にならないように私も一応会社として作り、父の会社に請負という形で確定申告出してます!自宅兼職場としているのですが父も私も住所は同じで違うのは会社名くらいです。意外と税務署は突っ込んでこなかったですよ^_^
ぽんぽこ
まず理論的には専従者はその仕事に専属で従事しているから専従者なのであって他からの収入がある時点で専従者からは外れます。
時間が被っていなければ外れなくていいと言うのは、屁理屈をこねればと言うだけで認められているわけではありません。
実際他でも働いていて専従者を外された現場をよく見ました。
あと、同じ業種でそれぞれが青色事業主でもなんの不思議もありません。
そのかわり、受注書の名前や入金管理など煩雑になりやすいのでそれはしっかり管理する必要があります。
-
mamam
コメントありがとうございます!
そうですよね〜…
専従者でパートは厳しいですよね。
夫婦で青色事業主でも問題ないというのは、朗報です!
では私も、専従者をやめるだけでなく、
個人事業主として働きながらパートをする方がまだ節税対策にはなりますよね?
私がきちんと自宅で働いていることに関して認められるわけですし- 8月15日
-
mamam
いえ、すみません…
ちょっと頭がごちゃごちゃしてきました笑
扶養控除がそれだとできなくなりますかね?
やっぱり普通にただパートやって、家では主人の手伝いを無償でやるのが一番ですかね…- 8月15日
ちぺ
専従者は、従事している時間に影響~→この考え方で大丈夫だと思います!ただ、給料とか働く時間の割合がパートのほうが大きくなったりすると、ちょっと問題です。あと、パートは乙欄になります。
多分ですが、夫婦同じ職業で個人事業主は、可能だと思うのですが、夫婦で医師でお互い個人事業主って方お会いしたことあります。ただ、二人ともご自宅が事務所になるのであれば、経費がかぶったりしないように注意ですかね??税務署に聞いてみてもいいのではと思います!
-
mamam
コメントありがとうございます!
ほんとですか!?
専従者給与の方が大きければ良いのでしょうか…だとしたら、少しでもパートできるなら助かるんですが😅
やっぱり税務署に一度聞いてみた方がよさそうですね!
ありがとうございます!✨- 8月15日
-
ちぺ
他の方のご意見みたら、結構専従者の方のパートに厳しいですね💦私は、何度かそういうケースも見たことがあったんですが。
旦那さんの所得によって税率高かったりすると否認して取りやすい所でもあるのかもですね😓
調査入れて突っ込もうと思えば、いくらでもケチつけて取ると、以前調査官やってた人に聞きました🤣- 8月15日
-
mamam
色々なご意見がありますね😄
でも肯定的なご意見も多いので、ちょっと希望が見えてきました!笑
税務署に確認してみたいと思います、ありがとうございます😄- 8月16日
しのすけ
専従者ですので、週5は専従、週1-2日他で副業くらいならきちんと証明できるようにしとけば大丈夫だとは思います。
半分副業、とかは駄目でしたよ。
-
mamam
コメントありがとうございます!
それくらいなら、良いのでしょうか?
それくらいでも働ければ、助かるんですが…😅- 8月15日
ぽんぽこ
例えばご主人様とmamamさんがそれぞれ個人事業主で、
mamamさんの所得が低くて所得が基準内であれば
ご主人は配偶者控除or配偶者特別控除を受けることができますよ^_^
聞きたい質問の答えになっているでしょうか?
-
mamam
私が個人事業主でも、配偶者控除の条件満たしていれば、配偶者控除受けれるということですね!
なるほど!!
ありがとうございます✨- 8月15日
はじめてのママリ🔰
私は税務署で直接聞きましたが専従者でも外で働いても大丈夫だよと言われました。
ただ専従者としての給与分の仕事をちゃんとしていればと。毎月貰う給与分の仕事をしていれば外で働いても問題ないと。
税務署から貰うたくさんの資料の中にもそのような事が書いてありましたよ。
外でフルで働いたりしたら専従者から外れないとおかしいですが短時間なら大丈夫かなと思ってます。管轄の税務署に電話して聞いてみるのが1番ですよ。私は分からないことはすぐ税務署に電話して聞いてます。専従者の外での働き方については専従者の手続きしに行った時に聞きました。
-
mamam
コメントありがとうございます!
そうなんですね!とても心強い話を聞きました。
税務署できちんとokがでれば、一番安心ですもんね。
電話して聞いてみます😄- 8月16日
mamam
コメントありがもうございます!
お父様とは、同じ職種ということでしょうか?
「請負」について、どういうものなのかよく分かってないため😅
請負についてはどういうことかちょっと調べてみます!
専従者は家計を共にしている場合になれる、ということなので
もしかしてお父様と娘では、同じ家でも家計は別だと捉えられた…とかでしょうか?
小さい個人事業主に構ってるほど税務署は暇やないんで!ってセリフを聞いたことあります笑
あんまり考えなくていいんだったら、すごく助かるんですけど、どうなんでしょうね😅笑