育児休業給付金の受給条件について相談です。11日以上の勤務経験が必要で、過去2年間の勤務歴も対象となります。ただし、失業手当を受けていた期間は含まれない可能性があります。
育児休業給付金について詳しい方教えてください。
私は今年の2月末より今の職場で正社員として働いています。転職したばかりで申し訳なかったのですが、不妊治療の末、この度子どもを授かり、このまま働けば11月末に産休予定です。
育児休業給付金を私のようなケースは受け取れるのか知りたいのです。育休後復帰予定です。
自分なりに調べてみると受給条件として、月に11日以上勤務した経歴が12カ月必要とのこと。私の場合、月11日以上勤務した(する)のは3月〜11月(産休まで)の9カ月しかありません。過去2年間通算でも良いとのことですが、結婚を機に前職を寿退職後、転職までの数ヶ月間失業手当てをいただきながら就活をしていました。そうなると、現在の職場のみの勤務経歴で計算され、育休休業給付金の受給対象にはならないですよね?
⬆︎の解釈で正しいのか詳しい方にご意見いただきたいです。
- ゆの
ぺんちゃん
総務で働いてて、おとといハロワに同じような状況の社員さんのことで相談してみましたが、失業保険受給してしまってるので、今回の育休中は給付金もらえないと思います。
通算の場合は、まず有期雇用ではなく無期雇用で、さらに失業保険を受給していない場合と言われました。
はる
前職を離職後に失業手当を受給しているので
今の職場で1年間勤務がなければ受給対象ではありません。
りる
失業保険を受けてしまわれると一旦雇用保険の加入期間がリセットされます。
なので今のケースだと支給条件を満たさないことになりますので解釈はあってます。
また育児休暇については就業規則によりますのでご確認されてみてください。
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