失業給付金の受給制限期間後、扶養を外すタイミングは、給付制限期間終了の翌日です。②の認定日ではないようです。
失業給付金の受給制限期間が終わり、もうすぐ認定日が来ます。現在、夫の扶養に入っていますが、金額的に扶養から外れないといけません。
夫の会社の資料を確認すると、受給開始日から扶養を外れなければいけないと記載されています。
受給開始日とは、
①給付制限期間終了の翌日
②給付制限期間後の認定日
③失業給付金の初回振込日
のどれになるのでしょうか??
てっきり②だと思ってましたが、ネットとかで見てると①な気がしています。②の場合、①と②の間に病院に行ったら夫の会社の共済が負担した医療費を返還する必要が出てきますよね、、、。
- 初めてのママリ🔰
コメント
退会ユーザー
⑶だと思います!
いつ付で資格を喪失するかによると思います!
受診した日がすでに資格喪失していたなら、
その受診した日は国保(仮)の資格があることになりますから、その旨病院に伝えれば病院側がちゃんとしてくれますよ 🤗
ちなみに受診されたのは今月ですか?
であれば、来月10日までに
新しい保険証を持っていくか、
まだ手元にないなら事情を話して、レセプトの提出を待ってもらってはどうでしょう?
レセプト提出したあとではもしかすると受け付けてくれないところもありますので、、
ちゃそ
①だと思います!
私も失業給付金最近受給してますが、認定日ではなく、支給が始まった日から扶養抜けて国保に入ってます🙋♀️
遡って扶養を消滅してもらって、その期間に保険証使ってしまったことを旦那さんの担当の方に説明してもらったらどうすればいいか教えてくれると思います😊
最近扶養入ったり抜けたりを数回繰り返してますが、切り替え中は病院行かないようにしてます😂
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初めてのママリ🔰
ありがとうございます(*^^*)
そうなんですね😱給付制限期間が18日までなので、そうなるともう扶養から抜けていなければいけませんね😵19日以降に病院行ってないから大丈夫かなーとは思いますが、、保険切り替えるまで緊急時以外は病院行くの控えようと思います😂- 7月25日
初めてのママリ🔰
ありがとうございます(*^^*)
支給開始日から資格喪失になるみたいなので、疑わしい期間(①以降)には一応病院行ってません😀今月受診しましたが、その日は扶養に入ってて大丈夫な期間内なので大丈夫ですよね😥あとから請求とか来るとめんどくさいので不安です😂