夫が保険料や児童手当を滞納し、お金にだらしない態度を取っているため、離婚を考えていますが、夫は別れたくないと調停を申し立てる予定です。要件に適合するか不明。
なんとなくでもいいのでわかる方回答お願いします。
夫は、8ヶ月分ほど国民保険料を滞納し、
今年の4月に督促状が届きました。
生活費も毎月3万だけと言いながら
今月厳しいからともらえない月もありました。
お金にだらしがなく、息子の児童手当も
私に渡してくれず生活費に流れてると行っていました。
でも、お酒毎晩飲んでいました。
少し前に酔っ払って警察に保護されるということもありました。
もうだらしなくて情けなくてほんとに離婚したいんです。
でも一向に別れたくないと言い調停に持っていくつもりです。
保険料の滞納、ガス代なども一時期督促届いていました。
保険料滞納の紙は写真を撮ったので証拠があります。
児童手当は息子が生まれてからもらっていないので
30万ほど使われました。
これ、調停の理由になるかどうかわかりますか?…
補足で、DV、不貞行為などはありません。
悪魔でお金の件です。
- mama
コメント
みみ
お金を渡してくれないのは経済DVに当たるのでは。
mama
ありがとうございます。