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まちゅん
お金・保険

育児給付金の条件は、月に11日以上勤務が必要です。有給や特別休暇は勤務日としてカウントされるか、事務に聞いてもらえますか?

いつもお世話になってます❤︎
産休中にもらえる育児給付金についてです。

条件で月に11日以上勤務した日が12ヶ月?あること?(曖昧ですみません。)とあると思います。

それって有給や病院からの診断書による特別休暇(この特別休暇は職場の特有の休みで欠勤の扱いではなくお給料にも影響しません)の扱いはどうなりますか?どちらも欠勤ではないのでお給料が減ったりとかはないです。なのでお休みとしてカウントしなくても大丈夫ですかね??休んではいますが、勤務したとカウントできますか?

事務の方に聞いたんですがわからないと言われました。

コメント

mama

有給は、出勤したとカウントされるので、その特別休暇も出勤扱いになるのかな?とは思います!