コメント
ねっこ
慰謝料は精神的な損害に対する賠償なので、請求自体はできます。
相手が応じればもらえますし、応じなければもらえない、というものです。
ただ裁判になっても敗訴になるのではないかと思います💧
退会ユーザー
その紹介した人が“不倫”目的で紹介したとも限りませんし、それを証明する証拠などもないと思います。
既婚していても異性と二人で会っている方もいますが、価値観は人それぞれなのも事実です。
一般的には既婚者に異性を紹介するのは好ましくありませんし、わたしが同じ立場だったらその紹介した人にも腹が立ちますが…。
紹介した人からは無理かもですが、不貞行為があった女性(既婚者と知っており証拠があれば確実に)と旦那様からは慰謝料貰えるので貰っておきましょう。
けんけんママ
相手が応じれば貰える感じなんですね。ありがとうございます☺️