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けんけんママ
家族・旦那

うちの旦那が既婚者であることを知ってる上で女の子を紹介してその子と…

うちの旦那が既婚者であることを知ってる上で
女の子を紹介してその子と旦那が不貞行為を行った場合、
離婚となればその紹介した人から慰謝料って貰えますか?

コメント

ねっこ

慰謝料は精神的な損害に対する賠償なので、請求自体はできます。
相手が応じればもらえますし、応じなければもらえない、というものです。
ただ裁判になっても敗訴になるのではないかと思います💧

  • けんけんママ

    けんけんママ

    相手が応じれば貰える感じなんですね。ありがとうございます☺️

    • 7月11日
deleted user

その紹介した人が“不倫”目的で紹介したとも限りませんし、それを証明する証拠などもないと思います。
既婚していても異性と二人で会っている方もいますが、価値観は人それぞれなのも事実です。
一般的には既婚者に異性を紹介するのは好ましくありませんし、わたしが同じ立場だったらその紹介した人にも腹が立ちますが…。

紹介した人からは無理かもですが、不貞行為があった女性(既婚者と知っており証拠があれば確実に)と旦那様からは慰謝料貰えるので貰っておきましょう。