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むーちゃん
お金・保険

育休中の収入や扶養について教えてください。育児休業中は無給で、雇用保険から育児給付金が出るが、扶養に関して問題があります。育児給付金は収入とみなされ、扶養が難しい状況です。

子供の扶養について

について、教えてください。
私:正社員
旦那:正社員
子供:生後2ヶ月
収入:30年度 私>旦那
今年度育休により 私<旦那

産前産後までは特別休暇扱いで
給料は発生してました。
6月21日から育児休業になり無給です。
雇用保険により育児給付金は発生します。

産後56日までは子供を
健康保険の扶養を
私の扶養にしておりました。
(私のほうが去年収入が多かったため)

無給になり、扶養できないため
旦那の会社で扶養してもらおうと
手続きしようとしたところ

私が育児給付金が収入としてみるため
旦那の会社では扶養できないといわれました。

もう私の会社では
子供を扶養からはずし、
無給だから扶養にすることもできず
保険証も返却してしまったし…

育児給付金は雇用保険から出るから
収入なの?という疑問と
同じように扶養入れなかった人とか
いますか??
国民保険にしましたか??


よく理解してません。
教えてください。

コメント

安田

育児休業給付金の月額は旦那様の年収➗12より少ないですよね?
でしたら、旦那様の扶養に出来ると思うので、直接旦那様の健保組合に問い合わせて見たらいいとおもいます!

  • むーちゃん

    むーちゃん

    まだ給付金の額がいくらなのかわからないです、、。

    • 7月1日
  • 安田

    安田


    奥様の健保の方からは扶養から外してと言われたんですか??

    育児休業給付金も健康保険の扶養を考える時は収入とみなします。

    お子さんを扶養しているのは父か母かのどちらかなので、必ずどちらかの扶養には入れます。
    育休に切り替わった日から、どちらが収入が高いとみなすか、は健保組合ごとに判断が別れるので
    まずは育児休業給付金の額をハッキリさせて(概算でもいいと思います)
    どちらの扶養に入れるかの作戦をたてて、健保組合とやり取りするしかないと思います。

    1円でも多い方に、というはワケではなく、概ね10%くらい差があると、配偶者の扶養に入れてと言われるみたいです。。

    • 7月1日