育休中の収入や扶養について教えてください。育児休業中は無給で、雇用保険から育児給付金が出るが、扶養に関して問題があります。育児給付金は収入とみなされ、扶養が難しい状況です。
子供の扶養について
について、教えてください。
私:正社員
旦那:正社員
子供:生後2ヶ月
収入:30年度 私>旦那
今年度育休により 私<旦那
産前産後までは特別休暇扱いで
給料は発生してました。
6月21日から育児休業になり無給です。
雇用保険により育児給付金は発生します。
産後56日までは子供を
健康保険の扶養を
私の扶養にしておりました。
(私のほうが去年収入が多かったため)
無給になり、扶養できないため
旦那の会社で扶養してもらおうと
手続きしようとしたところ
私が育児給付金が収入としてみるため
旦那の会社では扶養できないといわれました。
もう私の会社では
子供を扶養からはずし、
無給だから扶養にすることもできず
保険証も返却してしまったし…
育児給付金は雇用保険から出るから
収入なの?という疑問と
同じように扶養入れなかった人とか
いますか??
国民保険にしましたか??
よく理解してません。
教えてください。
- むーちゃん
コメント
安田
育児休業給付金の月額は旦那様の年収➗12より少ないですよね?
でしたら、旦那様の扶養に出来ると思うので、直接旦那様の健保組合に問い合わせて見たらいいとおもいます!
むーちゃん
まだ給付金の額がいくらなのかわからないです、、。
安田
奥様の健保の方からは扶養から外してと言われたんですか??
育児休業給付金も健康保険の扶養を考える時は収入とみなします。
お子さんを扶養しているのは父か母かのどちらかなので、必ずどちらかの扶養には入れます。
育休に切り替わった日から、どちらが収入が高いとみなすか、は健保組合ごとに判断が別れるので
まずは育児休業給付金の額をハッキリさせて(概算でもいいと思います)
どちらの扶養に入れるかの作戦をたてて、健保組合とやり取りするしかないと思います。
1円でも多い方に、というはワケではなく、概ね10%くらい差があると、配偶者の扶養に入れてと言われるみたいです。。