

ちぃ
養育費は産まれるまで上の子だけになります。
もし調停などする場合もまずは上の子の養育費調停、産まれて下の子の養育費調停と2回しなくてはなりません。
また産後体が辛い中2人目の戸籍などの手続きもしなければいけないので上の子と下の子2回にわけてする必要があります。
あとは母子手当や児童手当は上の子だけで下の子が産まれてから手当が2人目のを貰えるようになります。
私も2人目妊娠中離婚を決めましたが手続きの関係(2回しなくてはならない)で産後離婚を決意しました。
もし今別居しているなら婚姻費用の請求をしたら離婚するまでの生活費を相手から請求する事は出来ますよ‼︎
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