出産祝い手当て金の計算についてです。支給開始日から過去12ヶ月の平均標準報酬月額で計算されます。支給開始日が2019年5/21なら、2018年5月〜2019年5月の平均を使います。欠勤があっても標準報酬月額は変わらない可能性があります。時短や欠勤は出産手当金や育児休業給付金に影響するか心配です。
出産祝い手当て金等の計算についてです。
支給開始日から過去12ヶ月の標準報酬月額の平均から計算されるということはわかりました。
私の支給開始日は2019年5/21です。
ということは2018年5月〜2019年5月の標準報酬月額の平均から計算されるということですよね?
2019年2月〜5月まで、つわり等で欠勤が多くお給料はかなり少なかったのですが、引かれている厚生年金の金額は変わっていないので、その月も標準報酬月額は変わっていないと考えてよいのでしょうか?
産休前に時短や欠勤してお給料が減ったことが、出産手当金や育児休業給付金に関わってくるのか心配しています。
分かる方教えてください。よろしくお願いします🙇🏼♀️
- ままり(3歳1ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
ららら
欠勤は会社の扱いによると思います。うちは診断書が出て止むを得ず仕事ができない状態での病欠で、報酬額に変更なしでした。が、時短は月額が変わるので変更になりました。
その期間の明細に、標準月額乗ってるのではないですかね?
あと、うちの会社は直近6ヶ月での算定でしたー!
ママリ
標準報酬月額は固定給が大きく下がったときは随時改訂の対象になりますが、そうでなければ4~6月の給与に基づいて9月から改訂されるはすです。厚生年金の金額が変わっていないなら標準報酬月額は変わっていないんでしょうね。
出産手当金は標準報酬月額12ヶ月分なので影響はないですが、育休給付金は休業開始前の賃金6ヶ月分なので影響があると思います。
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ままり
ありがとうございます!
理解できました。- 6月21日
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あいうえお
横から失礼します!
私よく理解してないのですが、残業代なども計算に含まれるのですか?
12月の半ばに育児休暇を取り、1月20日に出産したのですが、その場合どのあたりの計算になるのですか?- 6月21日
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ままり
それはグーグルで検索すれば分かると思います💦
- 6月21日
ままり
その月のお給料とは関係なく、引かれている厚生年金の金額が同じなので欠勤した月も標準報酬月額は同じだと解釈しているのですが、これが会社によって異なるということでしょうか…?
あと手当金は会社ではなく健保組合から出るもので、算出方法は同じだと思っていたのですがこれも会社によって異なるのでしょうか?😲
2018年4月から算出方法が変更され、過去12ヶ月の標準報酬月額から算出…と書いてありました😣
ららら
書いてあればその通りだと思いますよー!健保によるんじゃないですかね?
厚生年金は等級で金額が変わるので、標準月額が変わってないと一概には言えないと思いますー。
会社に問い合わせてみてはどうですか?
あと、育休と産休手当で出し方違った気がします。育休はハローワークからですよね。