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Poncoro
お金・保険

第2子の育児休業給付金について質問があります。週20時間のパートで働いていた後、育休明け半年で産休に入る場合、給付金は受給可能か、標準月額はどの期間か、11日未満の勤務だと受給できない可能性があるか心配です。

第2子の育児休業給付金について質問させてください。

2016年2月から正社員として勤めています。
第1子出産の為2018年5月より産前休業、第1子を5月30日に出産し、7月26日より育児休業を開始しました。
2019年5月29日をもって育児休業を終了し、正社員時の有休を消化後6月12日より雇用保険のみ加入(週4日平均20時間)のパートとして復帰しました。

この度、いずれ授かれたら...と思っていた第2子が予想よりも早く来てくれ、2020年1月21日に出産予定です。
予定では有休を使い12月1日から産休に入ります。

そこで質問なのですが、

①雇用保険のみ加入(週4日平均20時間)のパート、育休明け半年で産休に入った場合育児休業給付金は受給出来ますか?
②受給出来る場合、標準月額はどの期間のものが適用になりますか?
③ネットで月11日未満の勤務であれば育休期間を含め4年遡って正社員の時の標準月額で計算してくれるため、育休の金額が第1子の時とさほど変わらないとありました。
ですが、11日未満となると雇用保険が解除になってしまいそもそも第2子で育児休業給付金を受給出来なくなるのではないでしょうか?

わがままですが、お金にゆとりがある訳では無いので、できるだけ多く給付を受けられればと思っています。

恵まれたことに今勤めている会社が、育休明けの懐妊も喜んでもらえ、育休に関しても私の都合がいいようにして構わないとお話をいただけています。
また、会社にとって2人目の育休取得者かつ第2子の育休ということもあり、1つのモデルとして今後の会社の育休制度の基盤となります。
女性の多い職場であるため、今後育休制度の利用は増えることが予想されます。
その時、仲間がより良い形で育休制度を利用出来るようにしたい気持ちもあり、質問しました。

長文かつ分かりにくい文に最後まで目を通していただきありがとうございます。
回答よろしくお願いします。

コメント

にぃあはこ

ご懐妊おめでとうございます。

①今の条件では取得可能です
②復帰後、2019年11月から半年分の遡って2019年6月分までの収入からの算出です。
③月11日未満に関しては②の査定期間に含まれませんので、その場合、もっと前(第一子の収入)まで遡ることができますが、月11日未満では20時間の確保ができないと思いますので、その際は育休取得の対象外となります。

また、今回は社保に加入してないようですから、産休の取得はできません。

と、言うことで、
A 勤務内容を変えない場合
育休は取得可能で手当は減る
B 勤務内容を減らす場合
雇用保険の対象外となり育休の取得は不可能
C 勤務内容を増やす場合(社保に加入)
産休も取得可能で時短であってもAよりは多く手当が出る

だと思います。

  • Poncoro

    Poncoro

    第2子へのおめでとうのお言葉、そしてわかりやすいご回答ありがとうございます!
    ①お陰様で安心して勤務できます!
    ②その半年がちょうど始まったばかりということのようなので、子どもの為に多く働けるよう頑張ります!
    ③わかりやすく教えていただきありがとうございます!
    ずっと引っかかっていたので解決できてスッキリしました!

    本来社会保険に加入して時短で正社員として復帰したかったのですが、雇用主からの週30時間の条件をクリア出来ず、主人の扶養に入れてもらうことになりました。
    勤務時間が11時半から20時半、土日勤務ありで、夜勤日勤と変則勤務土日休みの主人と休みが全く合わなくなり家族の時間が全くなくなってしまうため、アドバイスいただいたAで給付金は減ってもこのままの条件で働いていこうと思います!

    ご丁寧にありがとうございました!

    • 6月20日
  • にぃあはこ

    にぃあはこ


    それがよろしいかと思います。
    素晴らしい選択ですね。
    お子さんとご家族の時間を楽しんで、
    しっかり手当ももらいましょう^_^

    お身体お大事にご自愛くださいませ。

    • 6月20日