産休中の方が、昨年の住民税を一括支払い済み。現在の自治体からの市民税県民税請求書が分割可能か不明。支払い方法について教えてください。
他の方も市民税県民税の請求書が来たことについて質問していますが、わたしも分からないのでわかる方、教えてくださいm(__)m
①昨年10月から産休〜育休に入る。
②今年の1月に去年1月1日にいた時の自治体から住民税の請求が来たので、支払い済み。一括支払いです。というか、一括支払いのみの請求書でした。
③現在住んでいる自治体から市民税県民税の請求書が来る。これは分割もできるものでした。
④主人の扶養に入っていませんし、入らないです。
②は、分かります。育休中なので、給与支払いから住民税が天引きできないので、昨年の所得に応じての住民税の請求ですよね。
③がわかりません(o_o)
教えてください。
- イチママ(6歳)
コメント
退会ユーザー
③は昨年の収入に基づいた今年の住民税です。
育休中なので天引きではなく普通徴収になっているということですね。
まみたす
住民税は6〜5月が1つの年度になっています。
①(の6月から)は30年分の住民税を給与天引きで支払っていた。
②は育休に入り給与がなくなったため、30年分1〜5月分までを納付書で一括払いした。
③は31年(元年分)の住民税を納付書で支払うが、一括納付か4期分割ができる。
ということになります!
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イチママ
ありがとうございます😊
ご丁寧にすみません!ということは、前回と今回の支払いが3万円違うのは、②でいうと休みに入った11月からも、含まれているのでしょうか。
また、わたしが1月に支払い一括しか選択できなかったのは、自治体によっては一括のみだったのでしょうか?- 6月14日
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まみたす
②でいうと「11月までも」入っているからですね!
1月に一括納付だったのは、「第4期」の分だからですね。
給与天引き(特別徴収)は毎月ですが、納付書(普通徴収)は6月、8月、10月、1月の末日までの期日になっています。- 6月14日
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イチママ
なるほど!ありがとうございます😊
全て納得です(^^)勉強になりました!ら- 6月14日
イチママ
わたしの疑問を全て解決してくださってありがとうございました😊
皆様をベストアンサーしたい気持ちです(;o;)
お忙しいのに、お返事くださってありがとうございました😊
イチママ
ありがとうございます😊
もし分かればなのですが、わたしが1月に支払った住民税は、2018年の収入に対しての住民税ではなく、2017年の収入に対して住民税ということでしょうか。
退会ユーザー
そうですね。
毎年6月に前年の収入から計算した住民税が決まり、そこから1年間払っていきます。
なので②は昨年産休に入ってから〜今年5月までの天引きできなかった分のはずです。
イチママ
ありがとうございます😊
知らなかったです!勉強になりました(^^)