産前産後休暇中の出産手当と育休中の賞与について質問があります。
●産前産後休暇中のお金について
●育休中のボーナスについての質問です。
●会社の就業規則で産前産後休暇について質問です。
「出産予定日前は8週間(56日)、産後も8週間(56日:産後6週間は必須)の休暇を与える。」と記載があり、「その間は公休扱いとする。」「公休扱いの減給は、減給日額=基礎日額×0.375の計算で、不就業1日につき減給日額1日分を減給する。」とありますが、
産休中の期間は公休扱いで、会社からも減給された給与が発生しますが、出産手当はもらえるのでしょうか?
その場合は、出産手当を調整されて足りない分を出産手当で補うのでしょうか?
●また、育休中の賞与について質問です。
支給対象期間が前年10〜3月で、至急時期が7月の場合、3月まで通常就業と産休を取り4月から育休を開始した場合、7月の支給時期はちょうど育休中なのですが、賞与はいただけるのでしょうか?
同会社で1年契約社員として働き、現在正社員になり1年未満ですが、育休は取得可能でしょうか?
就業規則では勤続年数については記載はありませんでした。
質問が多くて申し訳ございません。
どなたかお教えください。
どうぞよろしくお願い致します。
- えるぴ(2歳10ヶ月, 4歳10ヶ月)
コメント
ぴょん
正社員の方ですか?
出産手当は育児休暇中に2ヶ月に1回、給与の約6割を2ヶ月分まとめてもらえると思います(^^)
賞与は就業規則に記載されていませんか??
正社員なら育休は取得できると思います!!私も正社員1年目で取得しました!
✩mama
会社を辞めずに産休に入るということですよね?
まず、出産育児一時金(42万)は誰もが貰えるものです。
出産手当は、出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲(産休期間)に会社を休んだ健康保険加入者なので、現在正社員で働いていて被保険者であれば貰えます。金額は
標準報酬日額の3分の2に相当する金額になるかと思います。
賞与のところの支給対象期間とは会社の規定ですか?🤔
賞与は産休中の分も支給範囲に入りますので、例えば12月に出産予定で、11月中旬に通常通り産休に入った場合12月は貰えます。12月に出産すると2月下旬から育休になるので、2月下旬分までの賞与は7月に入るのが一般的かと思います。会社の規定をまた見てみて下さい🌷
育休は正社員(被保険者)になって、一年未満の場合、辞めずに育休に入れば正社員の期間は関係なく貰えます。辞めてしまうと一年未満の場合貰えません。
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えるぴ
コメントありがとうございます!
会社を辞めずに産休、その後に育休に入りたいと思ってます!
出産育児一時金・出産手当金のご説明ありがとうございます☺️
賞与の支給対象期間は、会社の就業規則に記載がありました。詳しくはまた人事に聞いてみたいと思います☺️
ありがとうございました!- 6月13日
えるぴ
コメントありがとうございます!
現在は正社員です!
賞与は就業規則に記載はありますが、詳しくは書かれてませんでした😅
人事に確認してみたいと思います!
ご丁寧にありがとうございました!