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退会ユーザー
103万は税法上の扶養の対象になる条件で、1〜12月の総支給額−非課税支給額が103万以下だと旦那さんの所得税が安くなります。源泉徴収票の総額の欄の金額です。
130万円は社会保険上の扶養で、旦那さんの扶養として健康保険に入っていられるかどうかです。1ヶ月あたり130万÷12ヶ月=108,333円総支給額があると厳密には扶養から外れることになります。
あまり詳しくなくすみません、150万円は配偶者特別控除のことかな?と思います。旦那さんの所得税が少しだけ安くなりますよ、というやつかと👀
掛け持ちについては年末までに103万、ひと月あたり108,333円行かなければ大丈夫だと思いますが、すでに週20時間お仕事されてるということはすでにギリギリかもです。
間違ってるところあったらすみません💦
マミー
分かりやすく説明してくれてありがとうございます!
ギリギリだねってよく言われるの今は扶養から外れようか考えてるところです。
ありがとうございました🙏💓