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すず
お金・保険

退職金やボーナスを含めると扶養に入れない可能性があります。

無知ですみません…
私が会社を退職することになっていて、今後働く予定もまだないため、旦那の扶養に入ろうと思っていました。
でも、1月から今までの給料、退職金、ボーナスを合わせると103万円超えてしまいます。
それだと入れないっていうことですよね?😥

コメント

Y

社会保険の扶養は130万以下で入れます。
既に超えてたら無理というところと、
この先退職ということで扶養に入れるところがあるので、今130万も超えていらっしゃれば聞いてみると良いですよ✨

  • すず

    すず

    ご回答ありがとうございます!
    130万なんですね!
    130万も超えてるので、聞くとしたらどのようなところに聞いたらいいんでしょうか?😥

    • 6月6日
  • Y

    Y

    ご主人の会社の事務の方が手続きや問い合わせをしてくれるなら会社の方、無理そうであればご主人の会社の協会けんぽや健康保険組合に直接問い合わせると良いです😊

    • 6月6日
  • すず

    すず

    なるほど!
    手続き系のことはどうも苦手で…😥
    ありがとうございました😊

    • 6月10日
ママリ

入れますよ😊

退職して扶養に入る場合は、過去の収入ではなく未来の収入が103万以下かどうかで判断されます。

なので、1月からすでに103万以上稼いでいたとしても、退職して今後103万になる見込みがなければ扶養に入れます👍🏻✨

  • ママリ

    ママリ

    すみません、103万ではなく130万ですね。
    103万は税金上の扶養(所得税)で、130万は社会保険上の扶養(健康保険・年金)なので…

    • 6月6日
  • すず

    すず

    ご回答ありがとうございます!
    130万円なんですね!
    退職金が、退職1ヶ月後に振り込まれるのですが、それは未来の収入に含まれるんですかね?😥

    • 6月6日
  • ママリ

    ママリ

    130万は所得ではなく収入のことなので、退職金をどのような形で受け取るかで変わってきます。

    収入は、給与のように一定的に入ってくものを指すので、一時的に受け取る退職金は収入とはみなされません。
    なので、一括で受け取れるのでしたら、130万を超えていても大丈夫ですよ😊

    しかし、年金受取タイプのようにして、複数に渡って受け取る場合は収入とみなされることがあります💦

    • 6月6日
  • すず

    すず

    一括で受け取れるみたいです!
    色々教えて下さりありがとうございました😊

    • 6月10日
さえぴー

103万円の税扶養と130万円の社保扶養の話が混ざってしまってるので、分けてお話します。
103万円の税扶養は気にされている通り1月~12月の収入が103万円超えているかで判定します。
年収103万円超えてると所得税が発生します。会社に勤めていれば年末調整で会社が計算して申告納税してくれますが、その前に辞めてしまうと誰も計算してくれないので自分で確定申告する必要があります。
もう一つ、旦那さんが年末調整するときにすずさんの年収が~103万円なら配偶者控除を、年収103万円~201万円なら配偶者特別控除を受けられます。今まで103万円以下でないと控除額の上限38万円を受けられませんでしたが、去年法改正して年収150万円までは配偶者特別控除でも上限38万円の控除が受けられるようになりました。
130万円の社保扶養は将来の見込み年収で考えるので、仕事辞めて専業主婦=今後の見込み年収0なので退社の翌日には社保扶養に入れます。たとえ退職金が130万円以上出るとしても、結局退職金貰ったあとの見込年収は0なことに変わりないので、扶養に入る手続きは進めても問題ないと思います。

  • すず

    すず

    ご回答ありがとうございます!
    色々と詳しく説明して頂き助かりました😊💕

    • 6月10日