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はじめてのママ
お金・保険

退職後の収入が100万円以下で扶養に入れず、確定申告で税金を支払う必要があるでしょうか?

無知なので教えてください。
今働いている所では自分で社会保険に入ってます。
しかし6月末で退職になります。
その後仕事をする予定ですがそこまで稼げず
せいぜい月5万いけばいい方です。
そうなると収入は100万超えません。
旦那の扶養に入りたくても抜いたばかりなのにと
事務の方から言われ入れてくれる気配もないです。
この場合確定申告では払うのが出来ますか?

コメント

ぴーちゃん

抜けたばかりだとしても、申請すれば入れないという事はないです。むしろ入れてくれないのは違法です😅
年間100万いかなければ、年明けた二月に確定申告すれば、引かれてた所得税とか戻りますし、住民税とか発生しなくなりますよ!

  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    コメントありがとうございます!
    よかったです(*´ω`*)
    所得税は全額戻ってくるのですか?
    それとも何割かだけですか?

    その申請用紙がないからと言い
    くれなくて.......労基に行こうにも旦那からは俺の顔もあるんだから考えてといわれました(´・・`)

    • 6月5日
  • ぴーちゃん

    ぴーちゃん

    所得税は103万以下であれば全額戻りますよ😄
    俺の顔と言いますが、それで年間50万くらい損して何になるか?って話ですよね😅
    旦那さんが事務にはっきり言えないなら自分が電話するか、労基に相談するとか言ってみて旦那さんの反応見てはどうですか?
    うちは失業保険をもらう3ヶ月だけ扶養から抜けたことありますよ😄

    • 6月6日
deleted user

所得税の方は来年の確定申告で還付されて解決しますが、社保はまた別の問題ですよね😅

ウチの会社でも、ある従業員の奥様がよく社保の扶養を抜けたり入ったり…されてて、よく動きあるなーという方がいらっしゃいますけど、手続きしてますよ。

これって、ご主人の会社の事務方の人が手続き面倒くさいと思ってるだけですよね…業務不履行ですよね💧

  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    コメントありがとうございます!
    そうなんですね!ありがとうございます!

    旦那の会社の事務の方は自分は1回扶養から外れたら戻るのはダメって考えみたいで自分も扶養から外れてるからと意味のわからない事言ってます。

    • 6月5日