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家族・旦那

性格の不一致(内容的に一言でまとめたくありませんが、不倫とかではない…

性格の不一致(内容的に一言でまとめたくありませんが、不倫とかではないのでこれに当たるかと思います)で
一方的に私が家を出て、8ヶ月がたちます。
最初の1ヶ月5万貰い、あとは婚姻費用、子供の児童手当は貰っていません。
(児童手当は旦那の口座に入るようになっていますが、初期の登録?をしていないため、まだ全額入ってはいません。)

そこで質問です。
1.一方的に出ていった場合でも婚姻費用の請求はできるのか
2.児童手当の登録(旦那の保険証のコピーを提出)をすると、今までの全額一度に入るのでしょうか?それとも、小分けで入りますか?もしくは数ヶ月分は無効になるのでしょうか?登録し、向こうに入ったら遊びに使われそうで嫌だったのでまだ登録せずにいました。

とりあえずこの2つを教えていただきたいです!

コメント

deleted user

1は出て行った理由や内容によって変わります。客観的に見て夫に落ち度がないと判断された場合一方的に出て行った妻への婚姻費用請求は認められない場合があります。
そうなった場合は逆に主様が同居義務違反で不利になります。

2は今までの分は無効になると思います。市役所から、手続きしないと無効になるから気をつけてねと言われました。

  • m

    m

    もし分かれば教えてください。私が妊娠中(産後も)ベロベロになるまでお酒を飲み、パンツ一丁で外に寝転んでいたり、陣痛中笑われたり、私の両親に対してお礼などが言えなかったり、家の支払いのことでバックレようとしたり、、小さなことかもしれませんがこういったことが積み重なり、息子が2ヶ月の時、友達と家で飲みたいと言われ、その時は息子も私も生活リズムが安定していなかったので、それなら家に帰るから好きにしてと言ったところ口論になり、生活費が全て入ったカードを置いていけと言われたので置いて出てきてからそれきりです。
    暴力を振るったり、怒鳴ったりする可能性があるので(付き合っている時に酔っ払って引きずられました)父を混ぜてですが、1度話しはしています。この時は息子に合わせる条件じゃないと離婚しないと言われ話がつかず終わりました。
    今のところ、私が不利でしょうか?

    • 6月4日
  • deleted user

    退会ユーザー


    弁護士じゃないので詳しくはありませんが、日常的に暴力などがあり話し合いしてる余地もなく逃げる形で家を出るケースなどは一方的であっても費用請求は可能です。もしくは同意の上、夫から出て行けと言われた場合も請求可能です。
    しかし、話し合いが出来る環境や夫婦での喧嘩などによる一方的な家出は同居義務違反に値する可能性があるそうです。
    今回のお話では夫に対しての不満が蓄積して、、という感じなので、もし主様の旦那様が弁護士を請求拒否して雇ってきたらその辺責められる可能性もありますね。
    確かに蓄積すれば大きな不満になりますが、どの家庭でもよくある喧嘩内容かなという印象なので法的手段で請求するとなると拒否されれば難しくなってくるかもしれません。
    1度法テラスなどに相談してみたらどうでしょう。無料相談がありますし、市でもたまに無料相談会を開いてたりするので、状況を話して請求して拒否されても戦えそうかどうか聞いてみるといいです。
    私的には離婚して養育費を貰った方が早いとは思います。

    • 6月4日
しのすけ

婚姻費用は籍が入っている間は貰えますので、払ってくれないなら婚姻費用分担請求の調停を起こしましょう!