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こめり
お金・保険

産休・育休について質問です。第一子の育休中で、第二子を年子で授かりたい場合、2人目の産休・育休は取れるでしょうか?特例で4年間まで延長されると聞いたことがあります。

他の方も同じような質問をされてるのですが質問させてもらいます。

年子での産休・育休についてです。

わかる方がいれば教えて頂きたいです。

私は4年勤めて産休→育休取得中です。
今、第一子の育休中で1歳5ヶ月(待機児童の兼ね合いで、4月スタート)で保育園に預け、復職予定です。
出来れば復帰前に年子を授かりたいと思ってます。

もし年子で授かる事が出来た場合、職場復帰せずに、第二子も産休→育休を再度取りたいと思っています。
質問1: ↑これは制度的に2人目産休も育休も取れますか?

どこかで、基本的に育休は2年の間に1年は働かないと取れないけど、妊娠等は特例として4年間まで延長されると聞いた事があります。

ややこしいのですが、わかる方がいらしたら教えてもらえると嬉しいです。

コメント

えみみ

取れますよー
育休手当をもらうには、1年働いていないといけない のことじゃないですかね?
あと、月額報酬の算定?が四年前まで遡ることができるってことだと思います
四年以上空いてると、月額報酬の算定ができないので育休手当がなしになる
だと思います

わたしが2歳差で出産する予定なのですが、そういう風に説明されました( ・ᴗ・ )

  • えみみ

    えみみ

    1年働いていないといけないっていうのは、最初の妊娠の前(第一子出産前)のことです

    • 5月16日
うぃん

会社の育休の規則はどうなっているでしょうか? 育休は、会社がOKすれば何年でも取れるのですが、保育園の不承諾通知があれば延長を認めるという会社が多いようです。
もしななりさんの会社が、育休の延長には不承諾通知を提出してくださいというところの場合、1歳や1歳半時点での不承諾通知が必要となります。会社に確認してみてください。
妊娠を理由に育休を延長してくれるような職場もあるので、融通がきくところだとありがたいのですが…

育休と育児休業給付金は別に考えた方がわかりやすいです。育児休業給付金の延長には、不承諾通知が必須となります。

育児休業給付金の受給要件については、「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上」というものがあります。
この2年間に、産休育休があればその期間分をプラスして遡れます(最大4年まで)。仮に過去2年の間に1年産休育休があったとしたら、合計3年まで遡れることになります。
1人目の育休から続けて2人目の産休に入っても、年子であれば十分この要件を満たせると思います。

るみ

第一子の育休から職場復帰せずに第二子の産休→育休はできるはずですが、一度職場担当者の方に確認されたほうがいいですよ。

あと、私が住んでるところでは、第一子が認可保育園に通っている場合、第二子が一歳になるまでに職場復帰してないと、第一子は強制的に退園になります。。。

おいも

制度的には可能ですよ(^ ^)
あとは会社の規定にもよりますね!
うちも続けてとりました😊