だおこ
2020年6月15日にお子さんが生まれたとして
育休開始は2020年8月10日
なので2018年9月11日から、3人目の産休に入ったであろう2020年4月までの間に、雇用保険をかけて、かつ1ヶ月の間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば支給対象です!
その間に、上の子の産休育休がある場合は4年まで遡れるので、2016年9月まで遡った間に12ヶ月以上あればオッケーです。
それぞれ違う職場でも通算できます。
ただ、もし今仕事をしていなく、上記の期間に失業給付金を受け取っているとそれ以上は遡れないです。
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