コメント
退会ユーザー
捜索願とかなしで、いきなり失踪届?は受理してもらえないんじゃないですか?
ふーこ
行方不明になってしばらく帰ってこないからといって失踪届はそう簡単に出せるものではありません。
失踪届を出すためには、家庭裁判所から失踪宣告を受ける必要があるのです。失踪宣告を受けるためには、「戦争や災害、事故のために1年間生死が不明になっている」または、「家出や蒸発によって7年間生死が不明になっている」のどちらかの条件に当てはまっている必要があるのです。
失踪宣告を受けて初めて、失踪届を出す権利が認められます。
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをし、家庭裁判所の調査官から「行方不明者は亡くなったと認めます」と連絡がきたら失踪宣告は確定します。失踪宣告が確定したら、家庭裁判所に、確定証明書を出してもらうように依頼。
それから母子手当などの手続きだったと思います(それより早く手続きできるかもしれないので、あやふやな情報で申し訳ないです💦)
届けを出すにしても、警察でまず旦那さんの実家や知り合いなど連絡が取れそうな人全てに当たったか言われると思います。
そしていきなり失踪届ではなく、捜索願いが先になってくるかな?と。
現状を市役所で話して、今の状態でどんな手当が受けられるのか、その為の手続きなど確認された方が確実かと思います😊
あい
とりあえず、捜索願いを警察に出さないと失踪した日にちが明確にならないと思います。
そのあと家裁でてつづきですけど、今日明日どうこうなるもんではないですね(><)
退会ユーザー
すみません、詳しくないのですが、失踪届で母子手当を貰えるのであればそれは最終手段だと思います。は