
コメント

退会ユーザー
でも返ってくるのでは?????

aina 🦋
二重払いになることはありませんね!
例えば今働いてる会社の社会保険が次月払いだったとします。(大体の会社はそうかな?)そうすると最後に払われる給与で引かれている社会保険は前月分のものってことになります。
なので、5月末に国民健康保険に入ってれば、5月分は国民健康保険を収めて、その後も国民健康保険。
二重払いにはなりません!
社会保険に入ったとしても同じです。
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ママリ
ありがとうございます😊
職場が、15日締めの25日給与支払いなんですが、5/25の給料で4月分の保険料が引かれますよね?
5月末で辞めたら6/25も給与の支払いがありますが、この時5月分の社会保険料が引かれて…6月に国保に切り替えたら国保の分も6月に支払うってことにはなるんですかね?🤔
6月中に5,6月分を払う、みたいな…
それでも二重払いにはならないですが😅- 5月4日
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aina 🦋
国保は、次月払いにならないので同じ月に2回払うことはあるかもですね🥺
ですが、二重払いにだけはならないはずですね🥺🥺- 5月5日
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ママリ
どちらにしろ払うもですもんね!
ありがとうございました😊- 5月6日
退会ユーザー
国民年金を1年分払って社保に入った場合、二重支払いになるから、言えば返金されるのでは?と勝手に思ってます。
退会ユーザー
では、重複が起こるケースとはどのようなものであろうか。
最も多いケースは、国民年金保険料を前納している場合であろう。保険料の前納を行った国民年金の加入者が、その期間中に就職して厚生年金の加入者になった場合、国民年金をすでに納付してしまっている期間中に厚生年金の保険料納付が始まることとなり、重複が生じる。
2017年度における国民年金の保険料は、1月当たり1万6490円となっている。ただ、前納した場合においては、前納する期間によって一定の割引が行われる。例えば2年分をまとめて口座振替で前納した場合、合計で1万5640円の割引となる。厚生年金と国民年金の重複は、この前納制度を活用したことによって生まれることが多い。
退会ユーザー
さて、国民年金の前納期間中に厚生年金に加入して起こる年金の重複であるが、この場合はどのような手続きを取れば良いのだろうか。
国民年金と厚生年金の重複があった場合には、「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」という書類が年金事務所より送付される。各個人の年金の加入記録や納付状況は基礎年金番号によって管理されており、厚生年金と国民年金の重複があった場合には、基礎年金番号を元に年金事務所が重複を確認し、就職後1、2カ月程度で書類が送付されることとなる。数カ月たっても書類が来ない場合は年金事務所へ相談をした方が良いだろう。
「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」は厚生年金と国民年金の重複を知らせる通知書であり、そこには「国民年金保険料還付請求書」という書類が添付されている。この「国民年金保険料還付請求書」に還付金の振り込みを受ける口座情報を記入し、郵送もしくは年金事務所へ持参提出をして行う。
退会ユーザー
提出した「国民年金保険料還付請求書」が受理されれば、「国庫金振込通知書」が送付される。振り込み予定日や振込先金融機関等の情報が記載された書類である。この通知書が届けば、あとは還付金の振り込みを待つのみとなる。
通常、「国民年金保険料還付請求書」から1、2カ月で還付金の振り込みが行われることとなる。重複があった時から考えると、重複の照会から還付金の振り込みまで数カ月を要することとなる。重複した年金保険料の還付は気長に待つ必要があるだろう。
なお、重複した年金保険料の還付は銀行振り込みだけでなく、郵便局の窓口で還付金を直接受け取る方法もある。郵便局の窓口での支払いには日数が掛かり、事故の発生も起こり得るため、年金事務所も振り込みでの還付を勧めている。基本的には振り込みでの還付を行う方が無難であろう。
退会ユーザー
厚生年金と国民年金の重複があった場合、還付金を受け取れば手続き完了となる。ただ、確定申告時に注意する点がある。
国民年金保険料は確定申告を行うことで社会保険料控除を受けることができる。しかし、国民年金の前納を行ったことによる年金の重複がある場合、重複期間の国民年金保険料を控除することはできない。重複期間の国民年金保険料は還付されるため、当然である。
前納した国民年金保険料と厚生年金保険料が重複している場合は、重複期間分を差し引いて申告する必要がある。自身で確定申告を行う場合はもちろん、年末時点で就職している場合は、年末調整時に勤務先を通じて申告することとなる。
注意したいのは、前納した国民年金保険料の全額を年末調整や確定申告において控除申請し、その後、前納完了期間までに厚生年金加入者となった場合である。年末時点で国民年金加入者でありながら、パート先等で年末調整を行い、その後、厚生年金加入者となったケースや、自身で確定申告を行った後に厚生年金加入者となったケースである。これらのケースでは、前納した国民年金保険料は全額控除の申請がなされるが、その後、厚生年金加入者となってから前納完了期間までの間で重複が起こることとなる。
こうした場合は、自身で確定申告や修正申告を行うことによって、正しい控除額へ修正する必要が生じる。
退会ユーザー
国民年金の前納制度を活用していなくても、厚生年金と国民年金が重複してしまうケースもある。それは、厚生年金保険料を当月徴収している勤務先を月末以外の日付で退職した場合である。
厚生年金保険料は給与から源泉徴収されることによって納付される。この源泉徴収のタイミングであるが、その月の給与から徴収する当月徴収と、翌月の給与から徴収する翌月徴収があり、勤務先ごとに定められている。
当月徴収の会社の場合、給与支払時に当月の厚生年金保険料が支払われることとなるが、月末以外のタイミングで退職した場合、その月の国民年金保険料を支払う義務も生じることとなり、重複支払いの可能性が生じるのである。
このケースにおいて、厚生年金保険料と国民年金保険料はどのように処理されるのだろうか。
退会ユーザー
当月徴収の勤務先を月末以外に退職した際に起こる厚生年金保険料と国民年金保険料の重複であるが、この場合、支払うべき公的年金制度は、厚生年金ではなく国民年金となる。
その理由であるが、その月に支払い義務が生じる公的年金の種類は、月末の就業状況によって決まるためである。退職日が月末であれば、その月に支払うべき公的年金は厚生年金となり、月内に退職し、月末時点において自営業や無職であれば、その月に支払うべき国民年金となる。
このように、その月に支払うべき公的年金は月末時点での就業状況によって決まる。公的年金保険料は日割計算されないので、3月30日に退職し、3月31日時点で無職の場合では、3月分として、1カ月分の国民年金保険料を支払う必要がある。
さて重複して納付してしまった年金保険料であるが、厚生年金保険料の還付を受ける必要がある。このケースでは、基礎年金番号を元に厚生年金の脱退手続きが取られるため、支払った年金保険料は厚生年金には納められず、会社の預かり金となる。保険料の還付は退職した勤務先に相談し、個別に手続きを行う必要がある。さらに、退職した会社から発行される源泉徴収票を確認し、社会保険料控除の金額が重複してしまった厚生年金保険料を含んでいないことを確認することも重要である。
年金保険料の当月徴収と翌月徴収であるが、現実は翌月徴収を採用している企業の方が多いと見られる。さらに、退社日が月末以外の場合という条件も加わるため、このケースに該当し、厚生年金と国民年金の重複が起こる人は多くない。ただ、退職日が月末以外となるケースでは、就業規則や雇用契約書等によって、自身の勤務先が当月徴収であるか翌月徴収であるかを確認しておくべきであろう。
退会ユーザー
国民年金と厚生年金を重複して納付しまった場合、重複してしまった保険料は還付されるものの、手続きが必要となり、還付までの時間もかかる。更に、場合によっては、確定申告による修正等も必要となる。年金の重複は起こさないに越したことはないだろう。
ただ、退職のタイミング等によっては、こうした重複はどうしても起こってしまう場合もある。重複を起こさないためには、退職日を月末にすることや、今後の就職が見込まれる場合には国民年金の前納を控えるといった方法しかないであろう。
それ以上に大切な点は、国民年金と厚生年金の重複の仕組みを理解し、重複が起こった場合に、手続きや確定申告で戸惑わないことである。還付金請求や確定申告の修正と聞くと難しく感じるが、行うべき手続きは限られており、そこまで複雑な作業でもない。年金の重複はさまざまな事象が重なった場合に起こる特殊なケースであるが、その仕組みを整理して対応すれば、問題無いものと言える。(ZUU online編集部)
ママリ
ありがとうございます!
詳細も載せていただいて、感謝です😭
今回は二重払いには当てはまらなさそうなので、本人にも伝えました。
保険関係は本当に難しいですね😅
とても助かりました。