あい
配偶者は2分の1
残りの2分の1を子供の数で分けます。
遺言があればそういうふうにわけなくても良くはなります。
遺言などない場合話し合いで決めることもあると思いますが、遺産協議書作っておかないとあとで揉めるかもですね。
退会ユーザー
あいさんのおっしゃる通りですね😊
遺言書などなければ、均分相続となります。
例えば、お父様がなくなった場合、
お母様が2分の1、
残りの2分の1を兄妹の人数で分けます。
退会ユーザー
必ず分けなきゃいけないわけじゃないです。
ただ、相続人間の話し合いなのでたまにお母さんが生きているうちは何も要らないって言って全財産をお母様が相続することもあります。
子供が未成年の場合はそうは行かないので大変です。
遺言を全財産配偶者にと書いても、子供達が遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2は払わなければいけません。
なので亡くなったあと全財産を配偶者にあげることは子供達の同意の上でなければほぼ不可能です。
なっちゃん
我が家は父が亡くなりましたが母がまだまだ、元気だったので全て(保険金など)母が受けとりましたよ☺
母のこれからの生活もありますしきちんとわけたりしていません。
保険金などの受け取りには子どもたちの印鑑もいるのでサインはしました。
ただ、きっちりわけていませんが相続税対策として孫の通帳、私の通帳を母が1つずつ持っていて110万ずつ毎年入れたり、学資、保険を一括払い、家の援助とかでしてもらいました。
cocoみ
まとめての返信で申し訳ありません。
相続権についてはよくわかっていますが、今のご時世共に働いて、一緒に財産築いて来てるし、離婚するときは半々ならせめて亡くなる時も半々にしてから財産分与の方が妥当だと思い、子供とそんな事でメモるのもショックですしね。なんとなく腑に落ちないですね笑
まぁ!まだ先の話ではありますが笑
はじめてのママリ
そういうことであれば、そもそも財産の名義を夫婦で半々にしておけばよいのではないでしょうか?☺️
家の所有権も半分ずつ、預貯金もそれぞれの名義に。
ローンの関係などで家が夫名義なら、預貯金は妻名義をメインに。
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cocoみ
そうなっちゃいますよね😅笑
ありがとうございます!- 4月29日
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cocoみ
家旦那名義ってなると、家は分けられないから預貯金の方を渡さなきゃってことですよね。もちろん話し合いになると思いますが笑
- 4月29日
あい
子供にあげたくないってことですかね??
法できまっているものは仕方ないのでもめないよう生命保険にしておくとか、なくなりそうになったら自分の口座に少しずつ移しておくとかするしかないですね^^;
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cocoみ
子供にあげたくないわけではないですが、自分が亡くなる前ではあてにされたくないですね。父が亡くなった時は相続放棄してますし、両親が亡くなるまでそういうのは考えたことないので、よくそういうSNSを目にして、まだ自分生きてるのに分けることに違和感を感じました。
- 4月29日
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