夫が扶養に入れるか、妻が扶養に入れるかで所得税に影響がありますか?
年度末調整について
夫-会社員
妻-公務員(昨年まで、育休を3年取得、以後職場復帰せず、約2ヶ月療養休暇取得、二人目の産休に入った、今現在、育休に切り替え)
上の子は私の扶養に入っておりますが、昨年の年度末調整の際、育休3年目で給与ゼロの為、夫の会社に提出書類には、私と上の子を扶養している(所得税の欄)という状態で提出しております。
今年は私自身、収入が発生するので、同じく所得税の扶養の欄に、息子・娘を扶養で提出する事が可能です。
〈質問〉
・昨年同様、夫が私、息子、娘を扶養していると提出することと、私が息子と娘を扶養している、と変更することで、何か変化があるのでしょうか?
・収入の多い方に所得税の扶養を入れた方がいいのでしょうか?
この度、娘が生まれ、所得税の扶養関係について知識が乏しく、お尋ねさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
- こまち(妊娠15週目, 5歳7ヶ月, 8歳)
ママリ
どちらの扶養にしても、16歳未満は控除対象外なので、変化はありません。
でも基本、収入の多い方の扶養に入れる原則があるので、今回?は旦那さんの方に書いておいて、復帰後はこまちさんの年末調整に記載しては??
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