出産前に離婚し、認知だけしても親権は奪われない可能性があります。親権は母親になる見込みです。親権を奪われる可能性は低いです。
親権についての質問です。
現在妊娠6ヶ月です。
子供のためにと2週間ほど前に入籍をしました。
ですがやはり、離婚を考えていて
当初出産後の離婚なら子供の父親欄が空欄にはならないので
その予定でした。
つい先日に離婚しても産まれた子はこっちで育てると
父親の両親が言っているみたいでしたので
それは絶対に避けたくて
出産前に離婚をしようと思っています。
その際に、子供の父親欄空欄にしたくなくて
認知だけしてもらって養育費等は一切受け取る気はないのですが
認知した時点で親権も取られる可能性があるのでしょうか。
このまま出産前に離婚をして、認知も諦めれば
自動的に親権は母親になると思います。
妊娠初期に、「おろせ」「しんでくれ」「お前は何も出来ない」等散々言われ精神的苦痛を与えられ続けました。
こちらはホルモンバランス崩れながら日々変わる体調に耐え
子供のために何が良いのか調べ、勉強したり
沢山のことを我慢して産む時は命懸けで産みます。
ですが父親は検診費用を払っているだけで
気持ちの良い事だけをして、(表現が不適切でしたらすみません。)
子供の成長に良くないストレスを母体に与え続け
子供の調べ物はお前の仕事だと何もせず
父親学級にも参加することはないと断言して
妊婦体験も恥ずかしいと拒絶。
そんな人に親権を取られたくありません。
取られるくらいなら認知も諦めようと思っています...
父親欄空欄にしたくないので本当は諦めたくはありませんが...
家、仕事、安定していた日々を奪われ
命懸けで産む子供まで奪われたくありません。
現在結婚、妊娠を理由に退職をしていて専業主婦です。
出産後は仕事をする予定です。
離婚後は母と2人で賃貸で暮らす予定ですが母は派遣社員です。
一方父親は、恐らく離婚を理由に転職をします。
持ち家の実家に帰るみたいで父親のお父様は正社員で仕事をしていてお母様はパートだそうです。
・この条件で親権を奪われる可能性はあるのでしょうか。
・出産前離婚で、認知をしてもらっても親権は奪われないのでしょうか。
自分勝手な事は重々承知の上での質問です。
詳しい方がいましたら教えていただけると助かります...。
- aa(5歳2ヶ月)
コメント
まる
基本的に親権は母親にあります。
養育費など貰わないのであれば認知もいらないんじゃないですかね?🧐
そんなこと言ってくる父親なんて父親欄に名前なんて残さなくてもいいと思いますよ
あーちゃん
私ならそんな最低なこと言ってくる人父親だとも思いたくないので子供のためって思ったとしても空欄の方がいいと思ってしまいました。
-
aa
コメントありがとうございます。
知り合いに無認知の子がいてその子の意見を見たり聞いたりしているのでやはり戸籍上だけでもと思ってしまいます...。- 4月18日
Anp
認知と親権は別問題ですよ🙂
認知してもらったからって親権がいくことはないです!
そもそも乳幼児の親権は余程のことがない限り(母親がまともな養育ができない、犯罪者等々)母親がもちます
なのでそこは安心して認知を求め、親権は主張してください
-
aa
コメントありがとうございます。
私には借金もないし犯罪等もありません。認知をしてもらった時点で真剣争いは平等になって、そうなった場合やはり経済的余裕が父親よりはないので不安になってしまいました...。
とりあえず離婚をして出産後に認知を求めても良いのでしょうか?- 4月18日
-
Anp
残念ながら日本において親権は平等ではありません😌
乳幼児に関してはまともに争うと父親がとるのは難しい、と言われるくらいです
経済的余裕も関係ないです!
調停、裁判でみるのは子供が父親と母親どちらに養育されるのが相応しいかです🙂
日本はまだまだ育児=母親と思われていますし、あまり心配いりません
そもそも母親は妊娠結婚を機に退職や時短に入るので父親より経済的に余裕がなくなるのは調停員達も分かっていますので大丈夫です☺️
とにかく離れて心穏やかに出産に望みたいのであれば離婚後認知を求めるのでも全然いいと思います🤗
もし認知の条件に親権、と言われればそれは別問題だと突っぱねてしまって、認知を渋るなら調停なりで争えば負けませんよ- 4月18日
-
aa
ありがとうございます😭
少し安心しました😭
正直子供の為にも自分の体の為にも早く離婚して出産のことだけを考えたいです。
まず離婚の話をして認知の事で親権を条件にと言われたら突っぱねてみます。
その後強制認知なり調停で争うようにします😭- 4月18日
-
Anp
向こうの両親がしゃしゃり出ているということで一筋縄でいかないかもしれませんが頑張ってください😌
もし暴言とか吐かれているのなら日記をつけて毎日言われたことされたことを書いて調停に出せば説得材料になりますよ!
市の無料法律相談等もあるのでプロの意見を聞いてみるのもいいかもしれないです🤗
応援しています!- 4月18日
うん子森森
認知は貰った方がいいと思いますが。。
よほど多額の借金などなければ相続権が子供に与えられるので、父親が死んだ時遺産の相続などできますよ
-
aa
コメントありがとうございます。
もちろん養育費、相続権は子供に与えられる権利なので取りたいのですが
認知をしてもらう事によって親権も奪われる可能性があるのであれば...と思ってしまいまして😭- 4月18日
♡
日本ではほとんどの場合母親に親権がいくので、親権を取られるケースはあまりない気がします。
親御さんの職業形態よりも、aaさんに子どもを幸せに育てることができるかが大切になってきます。
色々大変かと思いますが、お母様と一緒に頑張ってください(>_<)
-
aa
コメントありがとうございます。
父親と私の経済的理由で少しでも相手に可能性があるのであれば
認知やお金は諦めようと思ってしまいまして...
今の相手との結婚生活は本当に辛いのですが子供を産んだ後の事を考えてそれを糧に頑張っています😭
なので絶対に私がこの子を幸せにしてあげたくて...- 4月18日
mam
離婚後300日以内の出産でしたら
産まれた子は父親の戸籍に入ります。
ですが出生届けに
親権者母と記入すれば
親権は母親になります(*´罒`*)
その後子供の戸籍を母親の戸籍にいれます。
間違っていたらすみません(>︿<。)
-
aa
入籍期間が200日以上だった場合離婚後の300日以内の子は父親の戸籍にはいるみたいで
まだ入籍期間数週間だと離婚後は認知をどうするか決めないといけないみたいでして😭- 4月18日
だおこ
一旦結婚したなら、離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子になるので、今の時点で父親は空欄にならないし認知しなくても父親が推定されて確定してしまいます。そして元夫の戸籍に入ってしまうので、家裁で母の戸籍にうつす手続きが必要です。
離婚の直前に別居状態だったとか、他の男性の子であることが明らかであれば、医師に証明をもらって正しい父親にすることはできるんですが…。妊娠後に入籍した今の状況だと、今すぐ離婚しても認知するとか関係なく父親は確定です。
基本的に乳児はよほど母親が育児に不適格(虐待とか重い病気とか)でなければ、母親に親権がいきますから大丈夫ですよ☺️相手がどんなに主張しても調停すれば大丈夫です!
-
aa
コメントありがとうございます。
1度離婚弁護士に聞いていて
離婚後300日以内に産まれた時子は元夫の子になるのですが
それは入籍期間200日以上に限るみたいでして...。
まだ入籍期間2週間ほどですので離婚後は認知をどうするか決めないといけないみたいです...。
虐待とか重い病気がなければ経済的余裕が父親よりなくても大丈夫なのでしょうか😭- 4月18日
-
だおこ
あ、そうなんですね💦知識が中途半端で失礼しました💦
結婚後200日「もしくは」離婚後300日に生まれた子は元夫の子と私は認識していたんですが、両方満たさないとダメなのかな?
間違いでしたらすみません💦
経済的な問題は関係ないですよ☺️働ければいいわけですし。- 4月18日
-
aa
離婚後半年間は女性は再婚できないのと繋がっているみたいで
両方満たしていないとダメみたいですね...
妊娠発覚後すぐに結婚していればきっとその条件にギリギリ満たされていたと思うのですが...
そうなんですか😭
少し安心しました、ありがとうございます😭- 4月18日
-
だおこ
でも、結婚して200日、更に離婚して300日の子の父親が決まるとなると500日も縛りがあるのでおかしいような…?
280日で子供産まれるわけだし…。
離婚後300日の子の父親が元夫っていうのは、結婚していた期間に妊娠したってことでそんなにおかしくないんですが💦
ちなみに2016年に、再婚禁止期間も100日に変わっていて、離婚時に妊娠してないって医師の証明があれば禁止期間がなくなっています☺️- 4月18日
-
aa
私もてっきり妊娠期間中に結婚、離婚だったらいくら短期間であっても大丈夫だと思っていました...。
恐らくですが結婚して210日に離婚していたら離婚後1日でも290日でも元夫の子となるんだと思います。
まだ入籍して2週間程度だから今離婚したら認知争いがあるって言われたのかもしれませんが💦💦- 4月18日
-
だおこ
ちょっと気になって民法確認してみたのですが、婚姻後200日経過後、「又は」離婚後300日以内に産まれた子は夫の子と推定する、となっていたので、やっぱりどっちか満たせば、認知は関係なく夫の子ということになるみたいです。
そうしたくない場合は嫡出否認の訴えを起こして、鑑定とかなにかで親子じゃないと立証されれば親子関係を作らないことはできますが…。
実の父親なんであれば、否認はできないので今の状況だとお子さんは一旦父親の戸籍に入るはずですが、もちろん親権は母親がとれますし、あとから母親の戸籍にうつすことは可能です!- 4月18日
-
aa
そうなんですか!
わざわざ調べていただいてありがとうございます😭- 4月18日
-
だおこ
いえいえ! 暴言吐くような人でしたらなおさら親権なんて取れないですから大丈夫です!
しかも、祖父母には親権主張する権利もありませんしね笑
日々の養育状況も親権争いではポイントになるので、検診に行った記録をつけているとか、妊娠中の体調の変化や気持ちを日記につけるとか子供のことを考えている証拠があればなおさら有利です。
もし父親が親権を取るとしたら積極的に検診に付き添っているとか、父親学級に行って親になる努力をしているとかが必要だと思いますが、そうではなさそうですし。
早くaaさんが安心して暮らせる日が来ますように☺️- 4月18日
-
なな
横からすみません💦
婚姻期間は200日以下でしたが妊娠中に離婚した妹の子は出生後有無を言わせず元旦那の戸籍になりました
(後日家裁等で手続きして今は妹の戸籍に移っていますが)
離婚時に色々調べて弁護士さんとも話していましたが婚姻期間200日という話は初耳です
今少し調べたところ
婚姻成立の日から200日後、もしくは離婚など婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定しています(民法772条2項)
とあったのでやはりだおこさんがおっしゃるように「もしくは」と記載されているので両方を満たす必要はないかと思われます
弁護士さんに今一度確認された方がいいかと思います
ちなみに産まれる前に離婚は成立し、養育費なし面会なしで一筆書かせていますが親と面会するのは子供の権利だそうで別れた夫、または子供が面会を求めたら余程の理由がない限り拒否は出来ないと言われたそうです💔
が、みなさんおっしゃっているように日本は基本的に母親が親権を取るには有利です
お子さんが小さければ小さいほど
なので親権を取られることは一般的にはまずないかと思います
横から失礼しました💦- 4月18日
-
aa
確かにそうですよね😭
なるほど!
日記つけてみます!
ありがとうございます😭💦- 4月18日
-
aa
コメントありがとうございます!
そうなんですね!
もう一度弁護士さんに確認してみます😂
やはり面会はそうですよね...
弁護士さんにも言われました...
ありがとうございます😂
何が出来るか今一度考えてみます!- 4月18日
Ray
私は200日たってなくて離婚しましたが、300日以内に生まれた子なので、認知してもらわなくても、認知になってましたよ!!だから心配いらないと思います!
aa
コメントありがとうございます。
認知は子供の父親欄空欄を避けるためで養育費は貰うつもりはないのです...
知り合いに無認知の子がいまして
やはり無認知だと普通の片親の生活より辛いみたいで
最低な父親ではありますが形だけでも子供に残してあげたくて...。