
コメント

退会ユーザー
契約は義務じゃないけど、契約したら支払いが義務になる。
テレビある家は支払いに該当するですかね。

ララら
契約は「義務」ではありません!
「義務」というのは3つしかありません。
教育、就労、納税。
この3つです。
NHK受信料は税金ではないので、納税にはあたらないので、「義務」にはなりません。
ただし、
契約してしまっている場合、もちろん支払いはしなくてはなりません。
契約=全てを理解して納得しているわけなので、支払いは免れませんが
契約をしていなかったらそもそも支払いなんてする必要はありませんよ〜!
そんなことがオーライになったら
携帯とかもドコモと契約してるのに、ソフトバンクも払わないといけなくなります(契約してないのに)
おかしな話だと思いません?笑
なので、
契約してたら払う
契約してなかったら払わない
契約自体は義務ではない。
が正しいです🙆♂️
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回答ありがとうございます!
頭が悪い私にはとてもわかりやすい内容です!!
なんか、義母がシールを貼れば見れるみたいなことゆってきたのでなにゆってるんだろっておもってw- 4月17日
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ララら
シールを貼れば見れる?というのはちょっと理解不能ですが、
そもそもNHKの場合、契約してようがしてなかろうが、
支払いわしてようがしてなかろうが、観れますよね😅
それが一番大きい問題なのですが…
放送法は特別法なので、
従わなかったから罰則があるわけではありません(服役したり、罰金があったり)
ただ、訴えられたら勝ち目はないよ…ってことですが💦
ただ、訴えられる可能性は限りなく低いです
年に数人程度ですが、
全体的な契約件数で年に数人なので、
宝くじな当たるほどの確率ではないですが、
可能性は低いですよ…💦- 4月17日

さとみ
放送法で、テレビを受信できる設備を持っていればNHKと契約することと定められています。ですが、法律には支払いをせよとは書いてありません。NHKとの契約の中で支払いについて定められています。
テレビを見られる状況で契約しないのは法律違反ですが、契約しているけど支払いをしないのは法律違反ではないけど契約不履行になります。

あゃたん
受信設備(アンテナとテレビ)があるならば放送法により、契約する義務があります。憲法に定められた義務ではありませんが、特別法で義務とされているのです。
契約すると、契約書の内容に支払いの義務が書かれていますので、そこで支払いの義務が発生します。契約しているのに支払わないのは、買ったのに料金を払わないのと同じだからです。支払わなかった場合は民事訴訟で訴えられたら勝てません。実際年に何人かはNHKから訴えられてNHKが勝訴しています。
逆に受信設備がないことを伝えれば契約の義務はありませんので支払いの義務もありません。
アパートならば、アンテナが共通なので、部屋にアンテナコードがないと言えば大丈夫ですが、一軒家ではアンテナがある=受信設備があるなので、支払いの義務が生じます。
払わないのはあなたの自由ですが、リスクがあることを忘れてはいけません。
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回答ありがとうございます!
なるほど🤔
要するにケータイと同じってことですかね?😅ケータイも契約したら払う義務があるから🤔🤔