父親が亡くなり、滞納した保険料や税金が問題になっています。子供が支払う必要があるか、負債は遺産に含まれるか、母親が引っ越すことはできるか不安です。
24日に父親が亡くなりました。
父親は障害者1級の手帳を持っている
障害者でした。
そして死亡届を市役所に提出しに行った際に、国民健康保険料及び市税などを滞納していることが発覚しました。
母親は父親扶養に入っており
母親も障害者1級手帳を
持っている障害者です。
母親は目が悪いため
お金の管理は全て父親に任せていました。
死亡した親の滞納分は
子供である私が払わないとだめなんでしょうか?
負債も遺産扱いになるときき
相続拒否をしたらいいと
聞いたのですが実際はどうなのでしょうか?
あと、払わないと母親は
滞納している県から
引っ越す事は出来ないのでしょうか?
優しい方教えてください。
不安で不安でたまりません。
- 🌸ビヨリ🐣(5歳2ヶ月, 7歳, 9歳)
コメント
n:)♡♡
保険料や市税は免除になっていなかったのですか?
azu66
負債の相続放棄はできますが、国民健康保険料なども対象になるかどうかは、役所に問い合わせた方がいいと思います。
また、負債の相続放棄をした場合は、当然、親の財産もすべて相続放棄となります。なので、持ち家、車、貯金などもすべて受け取れないことになりますよ。
プラスの財産と、マイナスの負債、どちらが上回るかで判断することになると思います。
相続人はお母様、お子さん全員が対象ですので、相続放棄するのならば、全員でした方がいいと思います。でないと放棄しない人に結局、負債が残ることになります。
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🌸ビヨリ🐣
ありがとうございます。
父親にはプラスの財産は
一切ないので
相続放棄をしたいと思います。
相続放棄の進め方として
まず何からしたらいいのか
わかりますでしょうか?
よろしければ教えていただけないでしょうか?- 2月29日
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azu66
亡くなったお父さんの住んでいた住所のあるところの、家庭裁判所で申し立てができます。弁護士などを雇わず、自分でできますよ。
ネットで手続きについてある程度調べて、あとは直接家庭裁判所に行き、教えてもらうのがいいと思いますよ。
本当に、嫌な思いをされましたね。
大変な時期だと思いますが、体をこわさないよう、気をつけてくださいね。- 2月29日
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🌸ビヨリ🐣
家庭裁判所ですか!
わかりました。
申し立てしてみたいと思います。
税務署などは行かなくても
大丈夫でしょうか?- 2月29日
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azu66
市民税などの滞納も負債となると思うので、相続放棄してしまえば、すべて解決するとは思うのですが…ごめんなさい、私も専門家じゃないので、そこまでは詳しくわかりません。
気になるのでしたら、税務署も家庭裁判所も、電話で疑問点を問い合わせれば、教えてくれると思います。- 2月29日
🌸ビヨリ🐣
役所は相談どころか
払ってもらえるように
仕向ける感じです。
そうですね。
無料弁護士相談など
今やネットでたくさんヒットしますし、検索相談してみます。
いえいえ。
話を親身な聞いて頂き
今正直泣きそうです。
父親が亡くなり悲しみに暮れるまもなくバタバタお葬式になり
身内には責められ
まだ我が子が小さいので
中々動けず辛くしんどくて、、、泣
今共感して頂き
何だかほっとしてます。
色々ありがとうございました。
🌸ビヨリ🐣
上の回答は優龍さん宛てです。
ぴーたん
まず、おっしゃる通り負債も相続の対象となります。
法定相続人の順に従い相続の権利があります。
ご家族構成はわかり兼ねますが、一番は配偶者であるお母様、その次にお子様であるトピ主様です。
もし、滞納分をお支払いになりたくないということであれば、お二人とも支払いは義務ではありません。
ただし、相続の放棄が必要となります。ご家族構成と照らし合わせ法定相続人の順を確認し、その後手続きを行ってください。この際戸籍の取り寄せなどが必要となりますが、相続の放棄は相続人であると知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。書類の準備や家庭裁判所への手続きは時間がかかりますので、なるべく早く行ってください。
また、税収は国を運営する上で大切な基盤となりますので滞納者への利子は大きく滞納期間が長ければ莫大な金額となりますが、特別障害者であれば収入額によっては控除が受けられます。(非課税の場合もあります。)
しかし、収入額によってはしっかりと徴収されるので、相続の放棄をしても、お父様の財産(お母様がお持ちのものであっても)は全て差し押さえられる場合がありますし、滞納の原因が生前に行った贈与によるものであったりすれば、既にお母様やトピ主様の所有の財産であっても差し押さえられる場合もあります。
また、お母様はいかなる場合でも引越しはできますが、相続の放棄をされない限りどこにいても税の徴収はされます。
参考までに…
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ぴーたん
また、相続の放棄に関する手続きは家庭裁判所の担当窓口で教えてもらえます。
ここで親族全員を伝え相続の権利がある人、その順番を聞きそれぞれ必要な書類を準備します。誰に何が必要かしっかりと教えてもらってください。
他に相続の権利がある人がいない証明として亡くなった方の戸籍を取り寄せたり、戸籍の内容によっては改正原戸籍が必要な場合もあります。
これらは弁護士などを挟む必要はありません。
法テラスなどは予約が中々とれませんし法律相談援助などの民事法律扶助を受けられる人には収入制限があります。
もし、相続の放棄をすべきかご相談されたいのであれば役所の国民健康保険課か税務課でされてみてはいかがでしょうか?
諸事情を全てお話されれば、少額の分割の相談などものってくれます。
対応は人それぞれなところがありますが、私は様々な手続きの経験上国民健康保険課の方の方が優しい方が多い様に思います。結局、市民税の話になると税務課にまわされますが、国民健康保険課の方が優しければ市民税の事も一緒に相談されると良いでしょう。
逆もまた然り。- 2月29日
🌸ビヨリ🐣
免除とはどーゆう意味ですか?
障害者1級は免除になるんですか?
n:)♡♡
年間所得にもよるとおもいますが控除等あるかと思います。
あまり詳しく無いのですが、インターネットで調べたり、役所で相談してみるのがいいかも知れません。
因みに、引越しは可能ですが支払い義務がある限り請求書は届くようになっています。
🌸ビヨリ🐣
そうなんですね💦
本当無知すぎてすいません。ありがとうございます。
調べてみます。
役所に相談したところ
委任状がいるだの
あれがいるだの
まったく話を進めようとしても
進まずで何か父親が
亡くなって早々イライラします。
分割とかって出来ますよね?
n:)♡♡
分割は出来ます!が、担当の方を変えて頂いた方がいいと思います。
親切な方とそうでない方では対応も全然違うし、損をしない方法を教えてくれる方もいます。
お父様が亡くなって大変かと思いますが頑張って下さい!
🌸ビヨリ🐣
わかりました。
免除があるのかないのか
調べてまた市役所にいき
担当を変え話を進めていきたいと
思います。
はい。ありがとうございます。
頑張ります