
コメント

さち
第二子なら、出ますよ(^^)

うぃん
公務員とのことですが、共済組合に入っていますか?
共済組合から育休中の手当て(育児休業手当金)を受け取っているなら、雇用保険のように「過去2年間に12カ月働いていること」などの条件が無いので問題なく受給できると思います。
仮に共済ではなく雇用保険だったとしても、育休の期間分はプラスして遡れるので(過去2年間→最大過去4年間)第二子も育児休業給付金を受給できるはずです。
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ママリ
ありがとうございます!
入っています😊よくわからなかったので助かりました四つ- 4月8日

はじめてのママリ🔰
続けてとられるということですよね?
1人目と同額出ましたよ😊
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ママリ
ありがとうございます😊
有り難いです^_^- 4月8日
ママリ
ありがとうございます😊