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弁護士は債務整理の法律相談はもちろん、代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。それに対し、司法書士(正しくは「認定司法書士」のみ)は個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下に限り、法律相談、交渉、訴訟ができるとされています。
弁護士だとほぼ全部のことができますが、司法書士はできることが限られています
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弁護士は債務整理の法律相談はもちろん、代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。それに対し、司法書士(正しくは「認定司法書士」のみ)は個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下に限り、法律相談、交渉、訴訟ができるとされています。
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法務局については国の機関なのでたぶん 被災して経済的に返済が困難な人が対象になってくるとおもいます。
みき
詳しくありがとうございます。
法務局は、被災されたかたが相談するのですね。