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みっきー
お金・保険

産休手当を受けるためには、退職日を産休開始日の42日前に設定する必要があります。社会保険の加入期間は確認済みです。7/7に退職すれば条件に合致しますか?

予定日42日前である産休開始日が7/8なのですが、退職して産休手当を貰う条件に当てはまるようにするには7/7に退職すれば良いのでしょうか?

社会保険の加入期間等は確認済みです。

コメント

ロフティ☆

産休手当は、産休後に復職することが前提なので、退職してしまったらもらえなくなると思いますよ。

  • みっきー

    みっきー

    復職者の権利なのは育休手当なので、産休手当は貰えます。
    健保協会のHPにも載っています。
    コメントありがとうございました。

    • 3月28日
スナフキン

それだと、43日前の退職になってしまうのでは?
42日前以内でないといけないはずなので、7/8に退職が確実だと思います。

ただ、条件の一つとして、退職日に働いていないこと。とあるので…
退職日は休みか有給消化してくださいね!
(よく、最終日に挨拶がてら出勤しちゃう方がいるようなので…)

  • みっきー

    みっきー

    なるほど!
    7/8に退職ですね😄
    教えて頂けてよかったです。
    間違えるところでした💦
    ありがとうございます😄

    • 3月28日