育児休業給付金の条件を満たすため、休業前2年間の出勤日数が足りない場合、一旦働いてから育児休業を取ることは認められていない可能性があります。ハローワークで確認することをお勧めします。
育児休業給付金について。
仕事開始日2018年12月1日~ 雇用保険加入日2019年1月1日~
出産予定日2019年10月16日で
仮に予定日通り生まれたとして育児休業12月12日~だと
育児休業給付金の条件にある休業前2年間の間に1ヶ月に11日以上出勤が12ヶ月分あること
というのが計算すると11ヶ月分で、1ヶ月分足りません😢
2018/8/12~9/11 前職
2019/1/12~2/11 現職
2019/2/12~3/11 ...
2019/10/12~11/11まで産前休暇を取らず有給を使ったとしても
1ヶ月分だけ足りません。
育児休業をすぐ取らずその分だけ埋めて条件クリアし育児休業をいただくことは認められていないのでしょうか?
産後少しだけ働いて...というのを質問などで数回見たので、それがもし大丈夫ならと思いまして質問させていただきました😭
時間が作れ次第ハローワークにも行こうと思っています。
上司に報告する前に確認しておきたかったので、
ご存知の方がいられましたら回答よろしくお願い致します。
- みつばっち(5歳1ヶ月, 7歳)
コメント
のん
制度上は可能です。あとは会社の理解とお子さんの預け先ですね。
また、妊娠中に切迫などの休職や早産などにより、足りない期間が増える可能性はあります。
みつばっち
回答ありがとうございます!
制度上は可能なんですね(*´・ω・)また落ち着いたらハローワークで詳しく話を聞きたいと思います。
教えて下さりありがとうございます(*^^*)