

退会ユーザー
胎児認知や、子供が成人していない場合の任意認知は勝手にできてしまうと言われました!
認知届の不受理届けを出しておけば受理されないそうです。
もしもう認知届けを出されていたら裁判かなにかで取り消さないといけないらしいですが(><)

まあちゃん。
出産前の胎児認知は母親の同意(署名)が必要で、母親の本籍地の役所での手続きです。
出産後の任意認知はこちらが同意しなくても出せます。これは父親もしくは認知される子の本籍地の役所か、父親の住民票のある役所での手続きです。
認知される子の氏名、生年月日、住所、本籍地など、手続きで必要な情報を相手が知っていれば出せます。
あと子の母とゆう項目もあるので、母親の情報(氏名、本籍地など)も必要だったような...
両方とも認知する父親しか手続き出来ません。(相手の両親や子の母親では出来ません。)
コメント