※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
yu_ri00_p
お金・保険

産休中の社会保険料の扱いについて教えてください。

もうすぐ産休予定です。
産後に関して現在の職場に入職して12ヶ月に満たないため、
育児給付金を受給出来ないとハローワークで言われました。

この場合お休みしている間の社会保険料はどうなるのでしょうか。

コメント

メーロン

入社して12ヶ月未満だと産休とれないのではないですか?
産休を取れない=退社にはならなくて休職といった扱いですか?
寛大な会社ですね。。

  • yu_ri00_p

    yu_ri00_p

    返信ありがとうございます。
    休職という形になると思います。
    会社には色々感謝しかありません。

    • 2月21日
ザト

一年未満ということなので、産後8週までの産休期間は健康保険から出産手当金が出て、産休に入る月(産前6週の開始日が含まれる月)から復帰する日(産後8週)の前の月までは健康保険料が入りません。
育児休業がもらえない場合は、雇用保険からの育児休業給付金がもらえませんが、そもそも雇用保険は産休育休中の免除はない(無給=雇用保険料はかからない)ので、あまり関係ないですね。