コメント
ままりん
育休明けに正社員からパートへ変更し、労働時間が短縮された場合でも、雇用保険に加入し続け1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、育児時短就業給付金の対象となります。
ただし、労働時間や給与の大幅な低下により雇用保険の条件から外れたり、受給額が変わったりする点に注意が必要です。
時短勤務によって減った賃金の10%相当額が支給される仕組みですが、パート変更による元の賃金ベース自体の低下に伴い、給付額の計算基礎も変わります。
ままりん
育休明けに正社員からパートへ変更し、労働時間が短縮された場合でも、雇用保険に加入し続け1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、育児時短就業給付金の対象となります。
ただし、労働時間や給与の大幅な低下により雇用保険の条件から外れたり、受給額が変わったりする点に注意が必要です。
時短勤務によって減った賃金の10%相当額が支給される仕組みですが、パート変更による元の賃金ベース自体の低下に伴い、給付額の計算基礎も変わります。
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きゃらめる
詳しくありがとうございます🙏
雇用保険加入の条件はクリアできますが、賃金低下によって給付額の計算に影響するんですね😥