転勤で関東に来て3年、育休中。夫の地元での仕事が急遽なくなり、保育園の申請を出し、自己休職になる可能性あり。自己休職時の負担は社会保険料支払いか。
現在、転勤で3年前から関東に来ていて、すぐ働き出して育休中です。
旦那が4月から地元で働くことになってたので、会社に辞めます。と言っていたのですが、それが急遽無くなってしまい、、、、、
会社に連絡すると、保育園の申請してまた復帰して欲しいと言われて保育園の申し込みを出しました。
3月初めに出したのですが4月の申し込みは終わってたので4月の保育園落ちた人が貰う書類は貰えないですよね?😭
一応育休が4月3日までで保育園の落ちた書類が無いと延期が出来ずに自己休職になるから貰ってきて。と言われたのですが4月の申し込みしてないから貰うの無理ですよね?😭
後、自己休職とは負担は社会保険料の支払い位でしょうか??
- 4kidsmama(6歳, 7歳, 10歳, 11歳)
コメント
りる
4月の保育園の申込してない場合は育休が4/3で終わってしまいますね…。
延長はその場合出来ないです。
特別な事由(傷病や介護等)があれば延長可能ですが今回はそれに当てはまらなさそうですね。
自己都合休職の場合は会社に属してる場合は社会保険料、年金を支払う形になります。あとは住民税が発生してたらそれもあります。
4kidsmama
コメントありがとうございます!
やはりそうですよね😭
そうなんですね!会社に行って色々聞いてみます😫💦
詳しくありがとうございます😊