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ルシファー
お仕事

扶養内で個人事業主になる場合、確定申告が必要ですか?開業届けや申告は必要でしょうか?

個人事業主の方おりますか?または、会計士の方にご質問です。

美容系の仕事を個人でしようと思っています。
夫は普通の会社員で、私は扶養に入っています。
扶養の範囲内なら、確定申告は必要になるのでしょうか?
青色申告とか白色申告とかありますが、全然わかりません。
基本は主婦業優先で、空いている時間にするくらいなので、収入はせいぜいお小遣い程度になると思います。
それでも、開業届けや申告が必要になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

コメント

ぽっくる

自営業扱いになるので、税金が出なくてご主人の扶養に入れたとしても、確定申告はします。

開業を決めたらすぐに税務署に電話をして、開業届と青色申告の申請をしたいことを伝えてください。

青色申告は税法上、かなり優遇されます。
今は白色でも記帳義務があるので、同じく記帳をするなら青色申告にした方が断然いいです。

  • ルシファー

    ルシファー

    全然無知なのですみません。
    自営業扱いになるという事は、社会保険からは外れないといけないのでしょうか?

    主婦メインで、収入が微々たるものでも、夫の健康保健の扶養から外れないとでしょうか?

    その場合でも、開業届は出した方が良いのでしょうか?

    もし、ご回答できましたらよろしくお願い致します。

    • 2月26日
  • ぽっくる

    ぽっくる


    社会保険と所得税、住民税の扶養は
    あくまでも、ショコラさんの所得で判断します。
    なので、所得があまりないなら、扶養に継続して入れますよ。

    • 2月26日
  • ルシファー

    ルシファー

    早速のご回答ありがとうございます。
    そのまま扶養に入れるなら安心しました。
    開業届けだけ出しに行けば大丈夫ですかね。
    他に気をつけておく事とかはありますか?

    • 2月26日
  • ぽっくる

    ぽっくる


    開業届は郵送でやりとりできますよ。
    行かれるなら、印鑑、マイナンバーのわかる書類もご一緒に。
    青色申告承認届は、開業後一定期間内に提出すれば、最初の確定申告から適用されます

    • 2月26日
  • ルシファー

    ルシファー

    郵送でもできるのですね。ご丁寧にありがとうございました。

    • 2月26日