コメント
はじめてのママリ🔰
親には基本的には支払い義務はないと思うので、分割で配偶者から慰謝料をもらうしかないと思います。
知り合いに分割で支払いしてた人がいました…
AkImama
出来ないですね💦
相手の親が払うと代わりに払うと言っているなら払ってもらえますが、請求しても払う義務はないです😅💦
親は関係ないので💦
配偶者にも請求は出来ますが、もちろん不倫相手にも請求できます👍
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mama
なるほど!
やはりできないのですね!!
ほうほう!
教えてくださってありがとうございます😊- 2月19日
3200g
出来ません。
支払い義務は本人です。
払える、払えないは重要ではなく、金額が出たら支払い義務が発生します。
支払い方法は自由です。
親に借りるなり、借金するなり、分割するなり、相談ですね。
ゆ〜たん
私だったら相手の親からもらえないから、養育費とは別に分割で毎月慰謝料を割った額を払ってもらいます。
もちろん公正証書付きで。
mama
コメントありがとうございます!
なるほど。
分割という手もあるのですね!