友人が詐欺に遭い、質屋からお金を返すよう求められています。2店舗からの請求について、支払う義務があるのか教えてください。
詐欺被害です。法律に詳しい方いらっしゃいましたら知恵をお貸しください!!
友人の話です。私も時系列は詳しくは分からないのですか、分かる範囲で書きます。
友人が詐欺に合いました。
10月に知り合いの男(Aとします)から質屋にバーキンを売りたいのだけど、女の子が売った方が高く売れるから売ってきて欲しいと頼まれ、都内の表参道と亀有の質屋に売りに行ったそうです。その時、Aの他にもう一人知らない男が車に乗っていたそうです。そして、店内には友人一人で入り、契約書にその子がサイン。お金は2店舗合わせて192万円を受け取り、Aに渡しました。
10月の後日、表参道の質屋から何件も着信。偽物だったからお金を返してほしいとの連絡。Aに言っても無視していいと言われ無視する。
その後、催促状。表参道の質屋の男2人が家に来る。その時、お金を返せとサインしろと言われる(サインはしない)
結局話し合いの末、毎月三万五千円を返していく事になってしまったそうです。
そして今月、亀有の質屋からも92万返して欲しいとの催促状が。これはまだ未解決です。
これは2店舗とも支払う義務があるのでしょうか?
詳しいかた、知恵をお貸しください。
- コリラックマ20(7歳, 10歳)
コメント
あみみ
警察に被害届は出したのでしょうか?
最初に偽物と見抜けなかった質屋もどうかと思いますが。
下手したら質屋もグルなのでは?と疑ってしまいます。
表参道の質屋に関しては、支払うと言ってしまった以上、支払い義務は発生してしまっています。
とりあえず警察に行って、被害届を出して下さい。
コリラックマ20
回答ありがとうございます。
警察には行ったみたいですが、民事なので捜査などはできないそうです。やはりグルを疑いますよね。私もそんな気がしています。