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コメント
![あい](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
あい
医療費控除は受けられますよ。
![タマ子](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
タマ子
扶養かどうか関係なく、同一生計の家族全員分の医療費を控除出来ますので、問題ありません。
ただ、まこさんの昨年の収入が201万を超えないなら、医療費控除のついでに配偶者控除の申告もした方がいいですね。
あと気になったのが、ご主人は自営業なのに源泉徴収票があって、普段は確定申告されないのですか?
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まこ
自営業は源泉徴収票ってないのですか?
その辺は分からないのですが、税理士の先生がやってくれているのと旦那の確定申告は既に終わってます。- 1月31日
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タマ子
給与の源泉徴収票ですよね?
自営業なら無いです。
また、納税の場合の確定申告期間は2/15からなので、それは恐らく確定申告では無いです。
自営業ではなく法人役員なのではないですか?
それならサラリーマンと話は同じです。
上記の通り、医療費控除だけでなく、まこさんの配偶者控除をした方が良いかと思います。- 1月31日
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まこ
旦那に聞いたら法人みたいです!
すみません全然全く分からないので💦
あと私は産休に入るまではフルタイムで働いていたのでそれだけでも年収200万超えてるので多分配偶者控除できないと思います。
で、納税していたけど私名義で家を購入して住宅控除受けて返金できる分は住宅控除で返ってくるので、これ以上返ってくるお金がないと思って旦那の方で医療費控除の申告したいと思ってます。- 1月31日
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タマ子
そういうご事情なのですね。
でしたら普通に医療費控除をご主人で受ければ大丈夫ですね。
そもそも扶養に入れている人の医療費しか控除出来ないとかいう決まりはないので、配偶者の有無欄は何も関係ありません。- 2月1日
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まこ
いえ、こちらこそ分かってなくてややこしくてすみません💦
普通にできると聞いて安心しました!
去年と一昨年と2年分あるので少しでも戻ってきてほしくて💦
詳しく教えて頂きありがとうございました😊- 2月1日
![にゃんこ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
にゃんこ
自営業で税理士がいるなら税理士に医療費の領収書渡したら全部やってくれますよ😳
他の方の返信に確定申告終わってるって書いてるのはどういう意味ですかね?
まだ去年の分の確定申告は受付始まってませんよ😅
還付申告なら出せますけど、自営業などの申告は2/15以降です💦
源泉徴収票は給与所得者(雇われてる人)が貰ってくるものなので無いですよ!
会社を経営する社長さんってことではないですよね?🤔
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まこ
法人だからみたいです!
すみません、私は旦那の仕事に関してノータッチなので全然分からなくて😰
税理士の先生に全部既にやってもらった後らしく、ソレもタダじゃないからもうできないと言われたんです💦
不妊治療していたので本当に相当なお金支払ってるので少しでも返ってきてもらいたいと思って自分でしようと思ったんですが配偶者控除の所が有りになってないと、と見かけたので聞いてみました!- 1月31日
まこ
そうなんですね!
ありがとうございます😊