
4月入園内定辞退で、5月からの育休延長給付金について相談。5月分の不承諾通知で可能かどうか。
保育園の内定辞退、育児休業給付金延長について質問です。
この度4月からの保育所入所が決まったのですが、第二子妊娠に伴い、職場復帰が厳しくなってしまいました。
会社からは、できれば復帰せずに育休延長してほしいと言われています。
しかし、今回第1希望の園に決まったことで、内定辞退しても不承諾通知書は出せないと市役所に言われました。
不承諾通知書がなければ、育休延長ができても給付金の延長は出来ないですよね?
第2希望以降の園であれば、不承諾通知書は出せたそうです。
子供は5月で1歳になります。
今日ハローワークにも相談に行ってみますが、子供が1歳になる月(5月)の分の不承諾通知があればいいというのを見ました。
今回は4月入園なのでそれを辞退して、もう一度5月の分で申請をして不承諾通知をもらえば、給付金の延長は可能なのでしょうか?
- ちぃ(5歳10ヶ月, 7歳)
コメント

退会ユーザー
お住いの自治体によるみたいです。
以前もこのような質問があった際に、出来ないとおっしゃっている方がいらっしゃいました。
23区内ですが、私の所は出来ます。
お住いの役所にご確認されるのが一番です(*^^*)

退会ユーザー
会社の総務部で働いています。
ハローワークの育休給付金の手続き上、お子さんのお誕生日の前日段階で保育園にはいれていない旨が分かる不承諾通知書があれば手続きできるので、5月入園NGの通知があればOKですよ!
ただ、4月だめだったから5月で再申請したときに不承諾通知がもらえるかは役所に確認が必要です💦
-
ちぃ
そうなんですね!
今日もう一度役所に確認してみます!
ありがとうございます。- 1月29日

にぃあはこ
私の自治体ではでないです。
保育園の申し込みをした際に、
育休を切り上げて復帰しますの文章にチェックを入れるところがあり、
そのチェックがないと4月入園は申し込めないことになってます。
辞退すると、復帰する意思がないとみなされて手当が3月末で打ち切りになってしまいます。
-
ちぃ
うちの自治体も同じです。
ですが、復職できない正当な理由がある場合は別で、今回私はこれに当てはまるそうです。
しかし第一希望の園に受かったということがダメだったらしく、不承諾通知書を発行してもらえませんでした。- 1月29日
-
にぃあはこ
一度復帰はお二人目の妊娠によって難しいのですか?
苦肉の策として、数週間だけでも復帰して二人目の産休でしたら手当ももらえるかと思いますし、上のお子さんも保育園に預けながら二人目の育児もできると思います。
何より2人同時の入園よりはるかに楽ですし有利ですよ。- 1月30日
-
ちぃ
運送業のため重たい荷物を持つこと、気温の低い場所で作業することなど、妊婦はしてはいけないと法律で決められているそうです。
事務職で復帰したとしても、産休までの約2ヶ月間で何ができるのか、また給料が半分以下になるためその後の給付金に大きく影響してくるなどのことから、会社からは復帰しないでほしいと言われています。
昨日役所でもう一度確認したところ、4月入園を辞退して5月入園で再度申し込みをし、そこで第1希望が落ちれば不承諾通知を出せると言われました。
落ちやすくするために人気園を教えてくれるとのことでした。- 1月30日
-
にぃあはこ
対応してくださるとのことで良かったですね!!
お身体お大事になさってください。- 1月30日
ちぃ
4月入園分を辞退して、5月入園の申し込みができるか、なおかつそれを不承諾にしてもらえるかを役所に確認した方がいいということですかね?
退会ユーザー
そうですね!
私でしたら、役所も親身になってくれると思いますので、妊娠中で会社からも延長してほしいと言われている旨を伝えます。そこで、5月の不承諾が必要になるので、今回の入園は辞退し5月入園の手続きをして不承諾が頂けるのかを確認します。
私の所では、他に直ぐにでも保育園に入れたい方がいらっしゃるからか、不承諾を頂くためと伝えると選考されずに不承諾となります。
ただ、このようにしている自治体もある。という話なので、ご確認される事をお勧め致しました(*^^*)
ちぃ
そうなんですね!
私の住んでる自治体はあまり親身になってくれず、分かりませんばかりで…
第二子妊娠のことも、会社から延長してほしいと言われてることも伝えたのですが、どうしようもないので大変だろうけど頑張ってくださいと言われました…笑
今日ハローワークにきちんと確認した上で、役所にも確認してみます!
ありがとうございます!
退会ユーザー
親身になってくれないのは困りますね(>人<;)
制度として色々あるのに、全部は把握できないですよ(>人<;)
これは本当に自治体によるみたいなので、良い結果となりますように。