
出産後、夫が育休を取る場合、ボーナスや給与は免除されず、返納も必要ありません。育休期間中は社会保険料免除で育児給付金が支給されますが、育休期間外は給与や育児給付金は支給されません。
二点教えてください。
6月25日に出産して、6月26日から7月31日まで夫も育休をとった場合
①6月10日にでたボーナスや給与も免除されますよね?その場合、あとから会社から返納という形でしょうか?
②6月と7月が社会保険料免除となりますが、育児給付金は育休期間中すべてでますか?
ホームページなどみると発生から1ヶ月のうち20日以内の勤務であることとかかれています。
6月26日~7月26日は育休なのででるのはわかりますが、次の1ヶ月である期間は7月27日~7月31日までしか育休じゃありません。
そうなると給与もでないし育児給付金もでないのでしょうか?
- かぷ
コメント

きんぐ
すみません。
①の免除とは何の免除ですか?

3人のママ
①何の免除でしょうか?
ボーナスは査定期間内に働いていたら出るもの、給与は締め日にもよりますが5月に働いた分ではないですか??
社保の事なら多くの会社は前月分を控除しているので、6月10日に支払われた給与で引かれてるのは5月分では?
②育児休業給付金は育児休業中全て支給されます。
最後は日割りで支給されるはずです。
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かぷ
①社会保険料です!
支給日ではなくいつの分の給与かまで見られるんですね。。- 1月24日
かぷ
社会保険料です!