※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
かぷ
お金・保険

出産後、夫が育休を取る場合、ボーナスや給与は免除されず、返納も必要ありません。育休期間中は社会保険料免除で育児給付金が支給されますが、育休期間外は給与や育児給付金は支給されません。

二点教えてください。

6月25日に出産して、6月26日から7月31日まで夫も育休をとった場合

①6月10日にでたボーナスや給与も免除されますよね?その場合、あとから会社から返納という形でしょうか?
②6月と7月が社会保険料免除となりますが、育児給付金は育休期間中すべてでますか?
ホームページなどみると発生から1ヶ月のうち20日以内の勤務であることとかかれています。
6月26日~7月26日は育休なのででるのはわかりますが、次の1ヶ月である期間は7月27日~7月31日までしか育休じゃありません。
そうなると給与もでないし育児給付金もでないのでしょうか?

コメント

きんぐ

すみません。
①の免除とは何の免除ですか?

  • かぷ

    かぷ

    社会保険料です!

    • 1月24日
3人のママ

①何の免除でしょうか?
ボーナスは査定期間内に働いていたら出るもの、給与は締め日にもよりますが5月に働いた分ではないですか??
社保の事なら多くの会社は前月分を控除しているので、6月10日に支払われた給与で引かれてるのは5月分では?

②育児休業給付金は育児休業中全て支給されます。
最後は日割りで支給されるはずです。

  • かぷ

    かぷ

    ①社会保険料です!
    支給日ではなくいつの分の給与かまで見られるんですね。。

    • 1月24日