セミナーが詐欺かどうか法的な見解を教えてください。
法律に詳しい方いらっしゃいませんか?
詐欺になるのか教えていただきたいです。
昨日子育てのセミナーに参加しました。
主催は元幼稚園教員・園責任者経験がありそれを生かして本を発売しメルマガでセミナーの集客を行っている方です。
このセミナーは詐欺ではないのかと思ったのは2点
セミナーの講師が著者でなく別の人
(その事が前日に届いたメールが来るまでどこにも書かれていない、前日キャンセルは返金されない)
セミナーの内容も本に書いてあることばかり
これまでセミナーにはいくつも参加してきましたがこんなに酷いものは初めてでした。
子どもへの愛情を利用したたちの悪いものだというのが感想です。
こういうのは詐欺とはならないのでしょうか?
法律は詳しくないので教えてください。
- ままり
コメント
あんこ
法律に詳しいわけではありませんが、参加者募集要項に「著者本人による公演」と明確に書かれていないのであれば、詐欺にはならないと思います。
要項には本人によると書かれていたにも関わらず、前日のメールで突如覆ったのであれば微妙ですが、入金処理時の消費者同意項目の中でそのような事態があり得ることが伏線的に書かれている事が多い気がします。入金時にこれに同意した場合は詐欺に問うのは難しいかと。
管轄としては消費者センターかなと思ってます。
ミニみに
法律のことは分かりませんが、個人の意見です。
セミナーの講師が著者であることは申し込みの時点でどこかに書いてありましたか?
講師が著者だとハッキリ書いてあり、前日メールでキャンセルが出来なくなってから別の人に代わったと言うなら詐欺と言ってもいいかもしれませんが、もしどこにも講師が著者だと書いてなかったなら受講者の思い込みを利用していて悪質だとは思いますが詐欺にはならないと思います。
セミナーの内容が本に書いてあることばかりなこともたちは悪いですが詐欺とは言えないような気がします⋯
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ままり
返信が遅くなり申し訳ありません🙇
これまでのメルマガにもブログにも他の人が講師をしているなんて
ひとことも書いていなかったのでまさか、という出来事でした。
私の思い込みだと言われたらそれまでですね。悔しいです。
著者本人も子どもを3人育ててきて幼稚園の責任者まで勤めあげているならまともな人だろうと信じてはいけないんですね。
勉強になりました。
ご親切にコメントをいただいてありがとうございました🍀- 1月17日
ままり
返信が遅くなり申し訳ありません🙇
私が思ってたのとは逆なんですね、本人が開催と書いてなければ誰がやってもいいものなんですね。
今までのメルマガにもブログにも他の人が講師をしていると書いてないし、写真もなかったのでまさか他の人が講師をするとは予想もしておらず。
今後は気を付けようと思います。
ご親切にコメントいただいてありがとうございました🍀