健康保険証について詳しい方、教えてください。 離婚予定で前職の扶養資格喪失、国保に切り替える予定。 1月15日までに手続きすれば実費支払い分は返金されるでしょうか?
健康保険証について、詳しい方教えて下さい。
もうすぐ離婚予定ですが、先月末で主人が会社を辞めて、1月7日から新しい職場に勤めています。
私と子どもは前職の扶養に入っていたので、資格喪失証明書を昨日前職場から受け取りました。
今月すでに子どもの通院があり、実費で支払いました。
次の保険証は、旦那は社保ですが、私と子どもは扶養に入らず国保にしようかと思っています。(公正証書の件等あり、離婚日が確定しないため)
資格喪失日は1月1日になっていますが、祝日があるので15日(火)に市役所に国保の手続きに行けばギリギリ間に合い、実費負担分は返してもらえるのでしょうか?
- M*Y(8歳)
コメント
たかはる
国保は加入日が過去に遡ることができます。
つまり、15日に手続きしても国保の資格取得日は1月2日になるはずですよ!
M*Y
安心しました!
ご回答ありがとうございます。