
コメント

じゅんちん
労働基準法で産後56日までは会社から基本給の保障をされますが、これは産休手当です。
57日以降は育休手当と切り替わりますが、これは雇用保険からとなります。そして、この場合12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた場合など条件があります。組合を持ってる会社などの場合、組合から出る時もあります。

二児ママ
3月に入って、4/24までの分は日割りで後々給付金が入ると思いますよー!保育園に入れなくて延長とかだったらまた給付金も延長だと思いますけど、ちがいますかー??
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コメントありがとうございます😊
初めてなのでそこらへんが全く分からなくて(笑)今では2カ月に1回貰ってたんですけど最後の方どーなるんって思ったんで(笑)- 1月13日
☺︎
コメントありがとうございます😊