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ママリ
まず、遺族年金はご本人が加入している健康保険(国保なのか社保なのか)と本人死亡時の家族構成によって異なります。
ご主人が亡くなった場合で会社員、公務員の場合、遺族厚生年金+遺族基礎年金が、受け取れます。「遺族基礎年金」の対象になる子どもは、18歳到達年度の末日までの子ども。「遺族厚生年金」は妻(配偶者)が対象なので、受け取る場合の年齢要件はありません。※保険料の納付状況によっては、遺族年金を受け取れない場合もあります。
遺族基礎年金額の計算は、年金額は定額(H30年の場合)基本額779,300
子供の人数に応じて加算がありますので、子供2人目までは1人につき、224,300、3人目以降は74,800となります。
遺族厚生年金の計算は、厚生年金加入中の死亡で、加入期間が25年未満の場合、平均標準報酬額×1.233=年金額となります。
例えば、18歳未満の子供2人、夫は厚生年金、平均年収350万、平均標準報酬額29.2(平均年収÷12)で、簡易計算で29.2×1.233=36万円となります。
会社、公務員の妻が亡くなり、子供のいる夫が父子家庭となった場合の遺族年金は、妻の死亡時に55歳以上の夫は、遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金も受け取れます。子供が18歳まで。妻の死亡時に、55歳未満の夫の場合は、遺族基礎年金を受け取れますが、遺族厚生年金は受け取れません。この場合、遺族厚生年金は、18歳到達年度の末日までの子どもが受け取り人になります。
まま
詳しくありがとうございました!
子供が受取人とは、初めて聞きました!
つまり、夫だろうが妻だろうが、少し違うけど遺族厚生年金と遺族基礎年金どとらも国からの支給があるとゆうことですよね!
本当に詳しく分かりやすくありがとうございました🎵