コメント
退会ユーザー
健康保険は月末時点で保険料の支払いをするので、4月の上旬に旦那さんの扶養に入るなら、自分で支払う保険料は2月と3月の2か月分ですよ〜🤗
退会ユーザー
手続きする時に資格喪失の日付を何日にするか確認されるはずなので手続きする時に4/9でお願いしたら大丈夫だとは思います🤗
退会ユーザー
健康保険は月末時点で保険料の支払いをするので、4月の上旬に旦那さんの扶養に入るなら、自分で支払う保険料は2月と3月の2か月分ですよ〜🤗
退会ユーザー
手続きする時に資格喪失の日付を何日にするか確認されるはずなので手続きする時に4/9でお願いしたら大丈夫だとは思います🤗
「保険」に関する質問
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mai
本当ですか??😭✨
例えば4/10に扶養に入る場合、4/1から4/10の間は無保険にならないですか?💦
退会ユーザー
ならないですよ〜🤗
途中で切り替わる場合でも支払う保険料は1か月分だけです😊
4/10〜扶養に入れば4月分の保険料は旦那さんの給料から天引きで支払われるので、4/9までの国保は支払い要りません😙
mai
そうなんですね!!😭💕
1ヶ月分支払わなくていいだけでも、助かります✨
2月も社保がかけてあって、2/23で辞めるとなっても給料から天引きされていれば払わなくていいってわけではないんですかね?💦
退会ユーザー
月末時点で保険料の支払いを考えるので、2/28退職でなければ払わないといけないですね💦
社保は会社が半分、本人が半分保険料を払っているので、2/28退職なら会社が半分、給料から天引きでもう半分を自分で払います🙂
2/23退職だと月末の2/28には任意継続の社保または国保に切り替わってますよね?
2/28時点では退職してるので会社は今まで負担してた保険料の半分を払う必要がなくなるので、自分で全額払うことになります😅
mai
なるほど!😭
ほんとタイミングが悪かったです💔
ちなみに、4月に主人の扶養に入る場合は、任意継続の保険は3月末で中断?手続きを取ればいいんですよね?✨
退会ユーザー
任意継続の社保の手続きは4/9で手続きしないと、社保は3/31まで、4/1〜4/9は国保、4/10〜旦那さんの社保になっちゃいますよ💦
mai
そうなんですね😱
任意継続の社保を辞める場合、4月で辞めたかったら、3月末までに手続きしないといけないと言われたのですが、その場合は国保の方がいいんですかね??
国保は4/9で辞めると言った形が取れるのでしょうか😭
退会ユーザー
3/31で手続きしちゃうと、4/1〜4/9の間だけ国保に加入の手続きして、そこからさらに旦那さんの社保に扶養に入るようになるので手続きが増えます😅💦
手続きしなくても3/31で社保の任意継続を終了させたら自動的に国保に加入した扱いになるんですが、もし万が一4/1〜4/9に病院に行く事になった時に保険証が手元にない状態だと面倒ですよ😂
mai
任意継続は4月に突入しちゃうと、4月末までは辞めれない感じだったのだ、それだと扶養に入っても社保のお金を支払わないといけないことになりそうです😭
国保が4/9で辞めるということができるなら、そっちの方が4月分は支払わなくていいということで得ってことですね✨!
退会ユーザー
国保は月末で辞めろとか特に制限ないはずですよ😊
mai
ありがとうございます!!
主人の扶養に入れる日がわかり次第、手続きしたいと思います🥰