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はじめてのママリ🔰
お金・保険

子供名義の通帳に100万円と110万円を入れた場合、贈与税はかかりません。しかし、10万円を追加で入れると贈与税がかかる可能性があります。

子供名義の通帳作りました。そこに昨年、実母から100万いただき貯金。
今年、義親から110万いただき貯金予定です。年度が違うから贈与税はかからないですよね??

年間110万の年間がいつからいつの年間かわからず💦

でも更にお年玉の10万を今年同じ通帳に貯金したら贈与税にひっかかるのでしょうか??

すみません、教えてください。

コメント

deleted user

そもそもそれがもらったものなのか自分たちのものなのかなんて、入金しただけじゃわからなくないですか?😂

自宅で現金保管して多分と言えばそれまでだし…😅

  • deleted user

    退会ユーザー

    して多分→してた分

    • 1月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    教えてくださりありがとうございます‼

    • 1月4日
ピグミー

贈与税の暦年課税は、1月1日から12月31日までの間でカウントします。しかし、同じ年度に、実母からも義母からも110万もらったとしても、贈与税はかからないです。なぜなら、110万の基礎控除は、贈与した人ごとに適用されるからです。
なので、今年お母さんから10万贈与したとしても、贈与税はかかりません。
ただし、お母さんが毎年10万ずつ通帳にいれて、子供はその通帳の存在を知らないママ、それを子供が成人したときに渡したりすると、渡したときの200万に贈与税が課される可能性がありますので注意です。おばあちゃんからのお金も同じです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しく教えてくださりありがとうございます!

    • 1月4日
  • ピグミー

    ピグミー

    あ、すみません💦精算課税と勘違いしてました。贈与した人ごとに110万円基礎控除はまちがいで、年間通算もらった財産から110万円しか引けないです🙏すみませんでした💦

    • 1月6日
deleted user

1月〜12月なので、
今年に入ってから もらったなら、贈与税はかからないですよ😊

お年玉とは別なので大丈夫だと思いますが、資産家だと亡くなったときに税務署が入るので、うちは通帳の金額の横に、「○○から贈与」「お年玉」とか記入してます💡

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    教えてくださりありがとうございます‼

    • 1月4日
ぴっぴ

贈与は1月1日から12月31日に貰う人1人あたり110万円の控除です。2019年にお子さんは110万円以上貰うと贈与税が発生することになります。
つまり、今年2019年にすでに義親から110万円を受け取っている場合は、実親から10万円の贈与を受けると贈与税がかかります。