育児休暇給付金の受給条件について教えてください。現在の会社で1年未満で第2子を出産予定で、育児休暇給付金の受給ができるか不安です。
お詳しい方教えて頂けますか?
育児休暇給付金のことです。
いまの会社で勤務して1年未満で第2子出産予定です。
経緯としては
2018年4月 前の会社で育児休暇終了
2018年5月末 有給消化完了
2018年6月1日より現在の会社で勤務開始
2019年4月7日産前休暇開始
2019年5月18日出産予定
という流れなのですが、
産前産後休暇と給付金は受けれるけれども
育児休暇給付金は受けれないですよね…?
本日総務には
育児休暇は1年とれるが給付金はでたらラッキーだよ
と言われました。
給付金うけとれる、受け取れないの違いはなにかご存知のかたいらっしゃいますか?
本来なら計画的に出産計画をするべきですが、ひとりめがなかなか出来にくかったこともあり、今回は奇跡でないかなと思っていて出産を考えています。
もしご存知でしたら教えてください!
- あん三郎(5歳6ヶ月, 7歳)
コメント
えみみ
たしか転職してから一年以上働いていることが条件のひとつであったと思います。
ぷらり
私と少し近いので回答させてもらいます。
4月に前職育休終了で退職
5月1日から新しい職場
5月25日出産予定
私もこれで育児休業給付金が受け取れるのか審議中です。
まず、ハローワーク一人目の回答は育休を取って退職しているので一度リセットされたためNG。←まずこれは無視していいと思います。
ハローワーク二人目の回答は現職を2月末まで働いた場合11日以上出勤した月が10ヶ月あるため前職産休育休は緩和され前職で最後に働いた2ヶ月分まで遡れるため育児休業給付金の受給可能。
別のハローワークの回答は上記の内容と照らし合わせての回答ですが、前職2ヶ月ではなく前職は7ヶ月まで遡れるので育児休業給付金の受給可能。
と言うものでした。
最後の回答はうちの会社の社労士がハローワークへ話をしてくださいました。
通常は過去2年のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月(その間に介護や産休育休などあった場合は更に2年まで遡れる)という法があるものなので、一度ハローワークで計算してもらい問い合わせた方がいいです。
その際に人によったりハローワークによって回答が違い諦めた人が沢山いるようです。
ちゃんと上記の法の内容も含めて確認すべきだと思います。
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あん三郎
丁寧にありがとうございます!
ハローワークに自分で聞いてみるのも手ですね!ありがとうございます。
ってか人によって違いすぎですね…謎ですね。- 12月27日
まんもすまん
給付金はうちの会社(多分みなさまが聞いた事のある企業)ではそのケースでは無理です。
休暇は有給休暇と同じで会社で働いていたと同等に扱われますが、育児休業は文字通り休業なので、質問者様の場合6/1〜5/18まで働いてた事にしかなりません。
あと半月出産が遅れてたら話は違ったと思うのですが、、
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あん三郎
コメントありがとうございます!
ですよね。基本は難しいですよね( ;∀;)ありがとうございます- 12月27日
あん三郎
コメントありがとうございます!
そうなんですよね~💧なんか上司がイケルイケル!とか結構軽くて今日実際きいたらそんな感じでちょっと焦ってるって感じです笑
貯金ないし笑