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コメント
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退会ユーザー
育休に入った10月から子供の誕生日月までですよー
働けなかったぶんは手当も減ります。
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退会ユーザー
育児休業給付金の支給額を決める為の「標準報酬月額」の事でしょうか??
一般的には、4・5・6月の給与から標準報酬月額が算出されますよ😊
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ゆっち
そうです!その事が聞きたかったんです(><)- 12月26日
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退会ユーザー
素人なので間違ってたらすみません💦
産前産後休暇中に貰える出産手当金は、毎年4〜6月の3ヶ月間の給与から標準報酬月額が決定されます。
反面、育児休業給付金は、産前休業に入る前の「完全賃金月6ヶ月分」の給与で計算されます。
7/23から産休に入り、9/2に出産で、10/29から育休に入った場合、7月は月末まで働いてないので完全賃金月にならないので、6月から遡って6ヶ月分が基準になります。よって1月も計算範囲内になります。
悪阻が酷かった1月は有休を使ったのなら手当が低くなる事はないと思いますが、欠勤扱いになっていた場合は月11日以上働いていないと「完全賃金月」に該当しないので、更に遡って完全賃金月である12月を含めた計算をする場合もあります。(職場が月収制か日給月収制のどちらで申請するかで、1月を完全賃金月とするか否かは異なります)- 12月26日
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ゆっち
わかりやすく本当ありがとうございます😖😖
休んだ時は会社の方がほとんど有休扱いにしてくれました。- 12月26日
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退会ユーザー
グッドアンサーありがとうございます😊
コメントした後、間違いに気付きました💦
育児休業給付金は、産休ではなく育休に入る前の完全賃金月6ヶ月でした😅
でも完全賃金月なので、やはり産休に入る前の完全賃金月6ヶ月なので1〜6月分です。
有休扱いにしてくれたのなら、支給額はそんなに変わらないと思います❗️- 12月26日
ゆっち
ありがとうございます(><)
やっぱ減りますよね😖😖