ぷー
その場合だと免除されると思います〜!
うちの主人の場合は一旦ボーナスから社会保険料引かれて、翌月に払い戻しって感じでした(^^)
のん
社会保険料は後払いなので、今月引かれたものは11月分です。
なので、11月から法定産休なら引かれなかったはずです。
退会ユーザー
今月分の発生するお給料などからひかれる社保は免除になりますが前月までの分に対してのボーナスなので引かれません!
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退会ユーザー
間違えました、引かれます!
- 12月13日
はじめてのママリ🔰
みなさまコメントありがとうございました!数日早ければ免除だったようですね。納得できました。ありがとうございます。
はじめてのママリ🔰
後日談ですが‥
その後職場から連絡があり、やはり産休に入った月から社会保険料が免除されるべきだったようで、返金されました。
もし同様の方が検索された場合に‥と思い追記致しました。
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